【兵庫】斎藤知事の就任に県職員「選挙がおかしい。正直、辞めたい」★6 [シャチ★] (1002レス)
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(3): 名無しどんぶらこ 11/22(金)02:46 ID:5jPrChDC0(1/3) AAS
折田なんとかの件、依頼されて仕事として受けて報酬もらうなら何も問題ないんじゃないの?
選挙ポスターの印刷会社が報酬もらうのと同じだろう
選挙前から斎藤陣営の構成員として活動していたならまだしも
766
(1): 名無しどんぶらこ 11/22(金)02:50 ID:bOn+c+LF0(3/3) AAS
>>761
投票を呼びかける運動(仕事として)をしてるのでアウトですw
金品を貰って特定の候補者に投票を呼びかけるのが選挙買収に当たらないとでも?w

ポスター会社は直接投票を呼びかけていませんw
783
(2): 名無しどんぶらこ 11/22(金)03:17 ID:4JqEHX1n0(1/2) AAS
>>761
ポスター代は全候補者に公費で払われるからOK。
でもSNS対策に公費は出ないし
兵庫県で登記された会社で社長も県民だから
有権者買収にあたる。
無償でやったなら株主への背任になる可能性。
817
(1): 名無しどんぶらこ 11/22(金)05:33 ID:cwunOaTx0(1/2) AAS
>>761
広告全般業務を引き受けたのなら引き受けた業務を遂行して、その対価を得るのは当然。それは事業であって選挙活動とは区別される。

だが、その営利事業と選挙活動を混同して、一線を越えて選挙立候補者を当選させる為の後方支援までしたのなら、それは「報酬を得た脱法的な選挙活動」と見做されて違法になる。

但し、引き受けた業務を選挙立候補者側から報酬を得ずに無報酬ボランティアとして全て賄ったならば、それは合法である。
それは宣伝や選挙支援の全般的な無報酬ボランティアとしての「選挙活動」なのだから。

そして、その会社に代表者以外にも社員が居たとして、その社員も選挙立候補者側と契約した業務を(交通費以外)給与を全く得ずに無報酬ボランティアとして行ったなら合法。

あと、選挙立候補者が当選し、その後に行政側から随意契約の仕事を受注した場合なども政官と民間の癒着が問われることになるからそれも気を付けないといけない。
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