[過去ログ] 「高齢者お断り」の賃貸住宅 資産があっても家族がいてもダメ 65歳以上入居可能は全物件の5%とも [煮卵★] (1002レス)
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301: 名無しどんぶらこ 11/23(土)09:54 ID:t7jsRjxH0(5/5) AAS
賃貸借契約は財産権なので、契約を結んだ賃借人が亡くなった場合、その相続人に相続されます。
賃借権だけでなく、部屋の中の物もすべて相続人の財産となります。
ところが荷物を全部撤去してから亡くなる賃借人はいません。
家主側は勝手に他人の物を撤去できないので、荷物は相続人に片づけてもらうか、処分の同意を得ることが必要になります。

たとえば身寄りのない単身高齢者が亡くなった場合、家主側はまず相続人を探して、その方と賃貸借契約を解除して部屋を片づけ終わらないと別の入居者に貸すことができません。
ましてや相続人が複数になる場合、法律上は相続人全員と解約手続きをしていくことが求められています。

しかし、個人情報の保護が叫ばれる現代では、利害関係者であったとしても相続人を探して連絡を取るのは非常に難しいことです。
それなのに、民間の家主が相続人を探さなければならないとなると、これは大変な負担です。

ようやく相続人を確定できたと思っても安心はできません。相続人が行方不明の場合があるからです。
行方不明だからといって、手続きがすぐに終わるわけではありません。
この場合には、不在者財産管理人を選任して、その管理人と手続きしていくことになってしまいます。

相続人が相続放棄してしまい、次順位の相続人も相続放棄して、相続人が誰もいなくなった場合には、民法上は相続財産清算人を選任申し立てし、その清算人と手続きを取っていくことになります。
すべての手続きが終わるまで、少なくとも1年以上はかかってしまいますが、家主側は当然、その間の賃料報酬を得ることができません。

基本的に、事故物件となるのは自殺や他殺が原因であり、病気等で亡くなった場合は含まれません。
ところが病死であったとしても、発見が遅れてしまって特殊清掃が必要になったりすると事故物件になってしまいます。
そうなると自殺や他殺のように告知義務も発生し、次の入居者を確保できにくくなるという問題が生じてきます。
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