【兵庫県知事選】斎藤元彦知事のSNS戦略を担ったPR広報会社が戦略を公開…公職選挙法に抵触の可能性 ★22 [Hitzeschleier★] (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは1000を超えました。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ
101(1): 名無しどんぶらこ 11/23(土)13:41 ID:8VG9hwWa0(3/9) AAS
【斎藤アノンとのFAQその1】
Q. これの何が悪いの!
A. 買収罪です
<買収罪>当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています(公職選挙法第221条第1項)。
Q. じゃあポスター印刷してる業者はどうなの!
A. ポスターやビラは公費、印刷は労務
しかも事前準備は「準備」であって、「広報」することではない
ポスターの貼り付けは「選挙運動」にあたり、労務者にはできない
Q. 運動員は無給なの!?
A. 選挙の手伝いはボランティアが原則です
労務者や事務者やウグイス嬢には相場に応じた給金が発生することがありますが、自分の裁量で主体的に選挙運動をすることはできません
Q. 第三者が支払ってたら無問題!
A. 業者側から「本人が来た」と言ってたし、写真に本人が映ってるので、問題しかありません
また公職選挙法では自陣営の不正も連座制が適用され、候補者も当選無効・公民権停止となります
Q. 改正公選法187条でセーフ!
A. 労務者は主体的な選挙運動ができないのでアウト
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 901 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.008s