[過去ログ] 斎藤知事「公職選挙法違反ではない」SNS戦略について「折田さんはボランティアとして個人で参加された」 ★2 [どどん★] (1002レス)
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73: 名無しどんぶらこ 11/25(月)16:29 ID:BT3cU2Q10(1) AAS
>>1
【法的根拠まとめ】
総務省ガイドライン「業者にカネで選挙サイト作らせた? 買 収 」
【問31】業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文章を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
【答】一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行なっており、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。(ガイドラインPDF全文www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf)
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公職選挙法221条1項「ネット耕作員にカネ? 買 収 」
公職選挙法第221条第1項 当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています
www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_4.html
政治資金規正法21条1項「会社ぐるみのボランティアwww 禁 止 」
省7
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