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名無しどんぶらこ
2024/12/01(日)13:17
ID:MlIzvns50(3/3)
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264: 名無しどんぶらこ [sage] 2024/12/01(日) 13:17:22.49 ID:MlIzvns50 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号) (避難等の措置) 第4条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、 又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、 交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等 危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、 その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、 及び特に急速を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、 その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、 若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、 その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と 認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。 早く警察がこれをすればいいだけ http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1733025741/264
警察官職務執行法昭和年法律第号 避難等の措置 第4条 警察官は人の生命若しくは身体に危険を及ぼし 又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災事変工作物の損壊 交通事故危険物の爆発狂犬奔馬の類等の出現極端な雑踏等 危険な事態がある場合においてはその場に居合わせた者 その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し 及び特に急速を要する場合においては危害を受ける虞のある者に対し その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め 若しくは避難させ又はその場に居合わせた者 その事物の管理者その他関係者に対し危害防止のため通常必要と 認められる措置をとることを命じ又は自らその措置をとることができる 早く警察がこれをすればいいだけ
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