[過去ログ] 連合、結婚していない女性も公平に「主婦年金」「第3号被保険者制度」の廃止求める方針決定 ★2 [お断り★] (1002レス)
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(1): 名無しどんぶらこ 12/10(火)15:31 ID:8sXEhUi90(8/11) AAS
>>341
先送りとか、そこの知ったかぶり、よく見とけ

国民年金保険料の免除には、法定免除と申請免除があります。
生活保護法の生活扶助を受けている人や、障害年金(1級・2級)を受け取っている人は法定免除になります。
所得が一定額以下の人などは、申請して承認されれば申請免除となります。申請免除は、本人だけではなく世帯主や配偶者の所得について審査を受ける必要があり、所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が決まります。年金額はこれらの免除の種類に応じて計算されます。年金額を増やすためには保険料の追納や、60歳以降も国民年金に任意加入するなどの対応が必要です。

申請免除の種類 所得基準(前年の所得)(※1) 老齢基礎年金の年金額の計算(※2)
 ?全額免除 〔(扶養親族数+1)×35万円+32万円〕以内 満額の年金額×(保険料納付済期間+?の期間×1/2+?の期間×5/8+?の期間×3/4+?の期間×7/8)/480月
 ?4分の3免除 〔88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
 ?半額免除 〔128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
 ?4分の1免除 〔168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等〕以内
1.退職(失業)や休業、廃業、自然災害などによる被災、配偶者からの暴力(DV)などにより保険料を納めることが困難な場合は、特例免除を利用することができます。退職(失業)などの場合は本人の所得を除外して、DVの場合は配偶者の所得を除外して審査が行われます。災害による免除は、財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人が対象となります。
 障害者や寡婦、ひとり親で前年の所得が135万円以下の場合も申請免除の対象となります。
2.2009(平成21)年3月までの期間については、全額免除期間は3分の1、4分の3免除期間は2分の1、半額免除期間は3分の2、4分の1免除期間は6分の5の割合で計算されます。
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