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NHK受信料・受信契約総合スレッド(75) (865レス)
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8
: 2008/08/24(日)00:34
ID:lBcf79NB(1/5)
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8: [] 2008/08/24(日) 00:34:30 ID:lBcf79NB ●未成年契約について● 民法 (未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。 ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、 未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 まず、法定代理人の同意のない未成年契約がハナから無効かというとそうではない。 あくまでも「取り消せる」ということ。逆に取り消さなければ有効のままということ。 取り消した場合、契約は「最初から無かった」ことになる。 つまり契約に従い支払われた受信料は返金されるべきものとなる。 相手から対価として受け取っていたものがあればこちらも返却しなければならないが、 受信料は対価ではないためこちらから返却するものはない。 (また、未成年契約の取り消しで未成年者が返却するものは「現に存する範囲」に限られる) また、「取り消し」に相手の同意は必要ない。相手に取り消しの意思が伝わればそれでOK。 NHKに同意を求めようとする人が多いがそれは間違い。 相手が拒否しようが、取り消し要件を満たしていれば法的に取り消される。相手の意思は関係ない。 ただ、当然ながら同意されなければ金を返そうとはしないし契約者として個人情報を残されたままとなるのでそれはそれとして別途争う余地がある http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1219504949/8
未成年契約について 民法 未成年者の法律行為第5条 未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない ただし単に権利を得又は義務を免れる法律行為についてはこの限りでない 2 前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる 3 第1項の規定にかかわらず法定代理人が目的を定めて処分を許した財産はその目的の範囲内において 未成年者が自由に処分することができる目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする まず法定代理人の同意のない未成年契約がハナから無効かというとそうではない あくまでも取り消せるということ逆に取り消さなければ有効のままということ 取り消した場合契約は最初から無かったことになる つまり契約に従い支払われた受信料は返金されるべきものとなる 相手から対価として受け取っていたものがあればこちらも返却しなければならないが 受信料は対価ではないためこちらから返却するものはない また未成年契約の取り消しで未成年者が返却するものは現に存する範囲に限られる また取り消しに相手の同意は必要ない相手に取り消しの意思が伝わればそれで に同意を求めようとする人が多いがそれは間違い 相手が拒否しようが取り消し要件を満たしていれば法的に取り消される相手の意思は関係ない ただ当然ながら同意されなければ金を返そうとはしないし契約者として個人情報を残されたままとなるのでそれはそれとして別途争う余地がある
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