[過去ログ] NHK受信料・受信契約総合スレッド(76) (661レス)
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71(1): 2008/09/20(土)12:26 ID:GgtBtcB9(2/5) AAS
まあ、裁判の対象となるまで待ちます。
民事なので当事者のみ。
TVでも廃棄して解約できるし(今後支払うことはない)
未契約裁判だと確実にNHKが立証できる事業所と個人
それ以外には裁判起こせない。
(なぜ裁判対象となったのか?法の下の平等)
消費税も掛かっているので法律(税法)では対価性がある。
NHKの対価性がない発言(法律ではない主張である)
対価性がなくなるとすると
税法のしたがい遡及して受信料支払い者が還付請求できることになります。
省1
72: 2008/09/20(土)14:38 ID:21aC063w(2/3) AAS
>>71
契約の義務があるのは、協会の放送を受信できる設備を設置した者だか
ら、設置を廃止すればいい。テレビを廃棄する必要はない。
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