[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 191 ■ [転載禁止]©2ch.net (1001レス)
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537(2): 2015/01/11(日)20:39 ID:FOps/gpJ(1/2) AAS
【放送法第64条 】
第1項 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
この64条でいう「放送」とは、冒頭に書いてある通り「協会の放送」の事である。
項文後半の但し書きにより、NHKの番組を視聴する目的でなければテレビを設置しようが受信契約は必要ない。
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