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875: 2015/01/31(土)15:43 ID:f0CMM9TX(1/3) AAS
>>845
で、それなんの判決文?
で、それのどこに「ワンセグそのものにNHKを受信する機能があれば受信料は発生する」って書いてあるの?
日本語ヨメマスカ?
>お前らの素人解釈こそどうでもいい
「ワンセグ付きスマホに受信料支払義務が生じるかは法律上グレー」弁護士・田沢剛
外部リンク[html]:jijico.mbp-japan.com
弁護士は素人じゃないんだが?
876: 2015/01/31(土)15:46 ID:f0CMM9TX(2/3) AAS
【プロの見解】
「ワンセグ付きスマホに受信料支払義務が生じるかは法律上グレー」
弁護士・田沢剛 外部リンク[html]:jijico.mbp-japan.com
(前段略)しかしながら、放送法64条3項で「総務大臣の認可を受けなければならない」と定めているのは、
あくまで「契約の条項」です。当事者間に成立した契約の内容についてであって、「そもそも誰が契約の
当事者になるのか」という点についてまで総務大臣の認可を受けることにはなっていないようにも読めます。
そうすると、規約4条1項の定めは総務大臣の認可外の事項であって、NHKが一方的に定めた内容に
過ぎないものと考えられ、ワンセグ付きスマホを所持している者に対し、規約4条1項を根拠に受信契約が
成立するとして受信料を徴収することは、そもそも法律上の根拠がないと反論することが可能になります。
省9
878: 2015/01/31(土)15:57 ID:f0CMM9TX(3/3) AAS
>>873
じゃあ俺みたいな、NHKと契約しないワンセグ所持者をさっさと訴えたら?
お前の素人法律解釈じゃなくて、裁判所が「ワンセグそのものにNHKを受信する機能があれば受信料は発生する」って
言ってくれば払うよ?いつ訴えるの?もうまもなくワンセグ所持認めて契約拒否してから5年経ってしまうんだが?
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