[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 250 ■ [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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10: 2015/06/26(金)16:47:05.43 ID:rWprRfXS(1) AAS
AA省
97
(1): 2015/07/10(金)14:07:48.43 ID:+m9y68Dp(4/9) AAS
AA省
218: 2015/07/27(月)21:36:18.43 ID:0cWlE0D8(2/2) AAS
AA省
299: 2015/08/10(月)22:58:18.43 ID:c7okpiK8(3/3) AAS
AA省
302: 2015/08/11(火)13:35:51.43 ID:fmdyeHLn(2/3) AAS
AA省
384: 2015/09/01(火)15:53:30.43 ID:gMn5Vnl9(1) AAS
AA省
418: 2015/09/12(土)16:34:37.43 ID:78KxvSS6(1) AAS
2015年9月12日

 画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、
土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。

 被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。
対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。
解約について定めた9条には、テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、
壊れた理由などをNHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。

 かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、
NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由がないから棄却〉と結論付けた。
NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立するということだ
省2
505: 2015/10/02(金)18:47:40.43 ID:Q9uGc1wO(1) AAS
AA省
576: 2015/10/16(金)18:01:00.43 ID:25UW9a0l(1) AAS
AA省
782: 2016/03/24(木)14:00:57.43 ID:bq2YF164(3/3) AAS
国内の全ての場所が NHKの店舗だというのですね

嘘つきの 押し売り NHKさん >>780
824
(1): 2016/03/26(土)19:31:35.43 ID:u6Kmemux(9/11) AAS
>>822
顔みてわかるんだろ、どうやったらわかるんだよ
物理的にあり得ないことをよくもまあ

「恐怖のあまり周りの人が全員NHK関係者に見えちゃう病」はオマイが勝手に
言った文句だ、ケンカ売るのがうまいね。人を愚弄するのもいい加減にしたほうが
いいぞ。
861
(1): 2016/03/30(水)19:24:41.43 ID:Aqp2bJlb(4/4) AAS
ID:LNxSRSm/
は支離滅裂と偽装でどっち派かわからず
スルーでおk
918: 2016/04/09(土)07:50:19.43 ID:tfmjpE15(1) AAS
AA省
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