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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 250 ■ [転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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756: 名無しさんといっしょ [] 2016/03/22(火) 10:28:52.88 ID:0GeeUQ+Y 一番の突っ込みは>>754 「見れる状態にする」と「設置した」は機能としても日本語としても意味が全く違う。 ここを裁判では、技術音痴の司法関係者に一緒くたにされ、鶴の一声で一喝されている(と思う) 全体一式で設置完了、それが第三者から確認されれば、64条の契約すべき条件に当てはまる(と思う) ので即契約で異論なし。 それと、64条って、放送受信規約とセットで受信者側の立場を記載しているが、放送法って事業者側 の職責を明記したものですよね。第1章の総則を見ればそうなっている。64条だけが総則から外れて 例外的な扱いってのもおかしくないですかね。 http://nhk.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1434971515/756
758: 名無しさんといっしょ [sage] 2016/03/22(火) 12:36:53.54 ID:xW3AMNH0 >>756 >それと、64条って、放送受信規約とセットで受信者側の立場を記載しているが、放送法って事業者側 >の職責を明記したものですよね。第1章の総則を見ればそうなっている。64条だけが総則から外れて >例外的な扱いってのもおかしくないですかね。 職責としての受信契約を記述し相手である設置者の責務について書いてあるわけだから何の問題もないな 受信契約は国民との間に結ばれるものであって事業者側だけで完結するものじゃないからね そして受信契約についての取り決めや運用もNHK自身の職責であることがよくわかる http://nhk.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1434971515/758
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