[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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175: 2017/12/07(木)12:40 ID:Zwgc4lXG(1) AAS
>>161
家電製品は堅牢な当たり品引ければ
20年ぐらいでも動くから後は電気代だけだが
毎月払ってかにゃならんモンてカードショッピングの返済と同じで聞いた金額以上に負担大きいもんだよ…
同じだけの収入が来月以降も入ってくる保証なんてないし
176(2): 2017/12/07(木)12:44 ID:TRlB9ruV(4/7) AAS
そして4つ目は、「いつから時効によって支払い義務が消滅するか」です。
最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。
今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、
テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。
乞食ざまあだね
NHK完勝
177: 2017/12/07(木)12:48 ID:Tw6dFzFQ(1) AAS
NHKが設置を証明して、いちいち個別に勝訴しなきゃ時効もへったくれもないんだからテロ消しでもしない限り関係ないねw
乞食ざまあだね
犬HK完敗
178: 2017/12/07(木)12:49 ID:g99C7Pyc(1) AAS
皆さん落ち着いて。
『制度は合憲』
『受信料徴収は裁判が必要!』
↑
ここが重要!
NHK受信料の最高裁判決は、「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」
「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた。
今後も個別に裁判を起こさなければならない。
179(2): 2017/12/07(木)12:49 ID:pJSgNcsl(1/2) AAS
>>176
理論上は50年分の受信料を請求されたら、払わなきゃダメって事になるよね。
まあ仕方が無いよね、契約しないで踏み倒してたバカが悪いんだから。
180: 2017/12/07(木)12:50 ID:ehqsEHyt(12/26) AAS
>>176
衛星隠蔽詐欺師局員 月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwww
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
181: 2017/12/07(木)12:51 ID:UWJpR9Vs(3/4) AAS
NHK完勝じゃないよね。
契約請求の書類が到達した時点で成立 って主張は退けられたんだから。
さりげなく嘘を混ぜるのは やっぱり 嘘つきNHK
182: 2017/12/07(木)12:52 ID:ehqsEHyt(13/26) AAS
>>179
>契約しないで踏み倒してた
放送法違反
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
183(2): 2017/12/07(木)12:52 ID:2y/XUp4F(1) AAS
>>141
だからワンセグアンテナなんて不要でそこら辺に売ってるイヤホン差し込めばテレビ映るの。
立花も言ってるようにテレビがあってアンテナ線なくても買って差し込んで映るなら契約は必要。
要するに携帯にワンセグ付いてたら払えってこと。
184: 2017/12/07(木)12:53 ID:eH1Z3umI(1) AAS
>>179
理論上(笑)
現実にはありえないよねw
まあ仕方ないよね、テロ消しでもしない限りテレビの設置を証明出来ないんだから。
185: 2017/12/07(木)12:54 ID:ehqsEHyt(14/26) AAS
>>183
>テレビがあってアンテナ線なくても買って差し込んで映るなら契約は必要
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
186: 2017/12/07(木)12:55 ID:iqr2tYep(4/4) AAS
>>159
(´ι _` )ソウナンダ
簡易裁判所を通じての「支払督促」の送付 → 簡易裁判所に「時効(5年)援用」の手続き
んでもって、min.69,950円お支払い・・・ p(´⌒`。Q)グスン
187(1): 2017/12/07(木)12:56 ID:x9gXPkcx(1) AAS
BBAの長年の夢だった「損害賠償(割増金、延滞遅延金)」は完全に否定されたね。
乞食ざまあだね
離婚BBA完敗www
最高裁判決文から抜粋
原告(NHK)は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,
NHKは受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),
-------------------------------------------------------
後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
--------------------------------------------------------------------------------------------
188(2): 2017/12/07(木)12:57 ID:TRlB9ruV(5/7) AAS
賠償金は払わなくていいけど受信料は払わないとね
乞食惨敗
189: 2017/12/07(木)13:00 ID:ehqsEHyt(15/26) AAS
>>188
>受信料は払わないとね
受信料は裁判に勝たないとね
190(1): 2017/12/07(木)13:01 ID:TRlB9ruV(6/7) AAS
最高裁は、判決が確定して契約が成立した時が起点になるという判断を示しました。
今回のケースでは6日の判決で契約が成立したため、過去の分は時効にならず、
テレビを設置した時までさかのぼって受信料の支払いが命じられました。
NHK完勝だね
191(1): 2017/12/07(木)13:01 ID:TRlB9ruV(7/7) AAS
乞食から回収するために裁判費用がかさみ受信料に転嫁される
迷惑な乞食しねだね
192: 2017/12/07(木)13:02 ID:0undmM/x(1) AAS
>>188
受信料払わすためには未契約者がテレビを設置していることを証明して個別に訴訟提起して勝訴して契約締結の承諾を裁判所に命じてもらわないとね。
テロ消し申請者でもない限り実際には不可能。訴訟提起が必須となったから、物理的にテロ消し者全員から徴収することすら不可能
乞食協会惨敗
193: 2017/12/07(木)13:03 ID:ehqsEHyt(16/26) AAS
>>190
衛星隠蔽詐欺師局員 月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwww
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
受信設備設置者完勝だね
194: 2017/12/07(木)13:05 ID:X01UDMev(1) AAS
>>191
>乞食から回収するために裁判費用がかさみ受信料に転嫁される
妄想乞食しねだね
>迷惑な乞食しねだね
妄想であっても迷惑とか言ってる時点でNHK完勝とか大嘘ってことだねw
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