[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
146: 2017/12/07(木)11:03 ID:oYUWXw7I(1/2) AAS
公共性を大義にすんなら
所得が課税最低限未満の世帯は
生活保護や障害者以外も一律に無料化すべきじゃね?
で、エンタメ/スポーツ/バラエティはスクランブル放送に・・・
147: 2017/12/07(木)11:12 ID:iqr2tYep(2/4) AAS
どなたか、おせえてたもれm(_ _)m
以前、受信料支払ってたけど、30年ほど前にNHKの不祥事(なんだったか忘れた)に怒って、
それからズーっと支払ってないんだけど、
債務不履行かなにかの裁判起こされたら、ヤバイんですかね?
148(1): 2017/12/07(木)11:16 ID:weF5m1P6(5/13) AAS
それにしても時代遅れな法律だよなぁ・・・
テレビを設置する・しないの選択の自由があるとかいうけど
テレビの無い生活するの大変だわ、選択肢なんてほぼ無いのにな・・・w
欲しいけどテレビ機能が付いてるから買えないとかさw
これって選択の自由?自由って我慢する事なのか?って思う
アパートやマンション住まいで、「地上波契約はいいけど衛星契約は嫌だ」なんて人はもっとかわいそう
受信料払ってるのに好きなテレビを選べないw
NHKが大嫌いでも普通に欲しいものを買ってたら必ずテレビが付いて回る
こんなんじゃ嘘つくしかないよな
法律が嘘つかせてるもんじゃんw
省3
149: 2017/12/07(木)11:23 ID:i7VcOsS9(2/2) AAS
どこの会社もNHKだけが受信できないテレビ等を作らないのが悪い
そっち方面にも金が流れてるのだろうけどさ作ったら売れると思うけどな
150: 2017/12/07(木)11:26 ID:9RzFA3IJ(1) AAS
締結の義務を定めている一方で、その期間や罰則は規定されておらず、その強制力が
及ぶことも読み取れない現行ザル法から見て、常識的な判決だったな。
公平性という観点による遡り請求についても、まあ妥当と言うべきか。
結局犬側は、テロ消しや締結済み未払い者への個別訴訟を引き続き行うしかなく、
しっぽを出さない未契約者には打つ手無しってのは変わりない訳だ。
契約申し込み後、2週間で自動締結ってところが完全否定されたのは痛いだろうが、
情弱でヘタレ未契約者を脅す効果は十分だろうなぁ。お疲れ
151: [hage] 2017/12/07(木)11:26 ID:deQJij5Q(1/2) AAS
受信料の発生しないスカパープレミアムに移行すれば、いいだろ。
そうすれば、NHKとの契約義務はないし、受信料を搾取される必要もない。
152(1): 2017/12/07(木)11:32 ID:MWrfpLqY(2/3) AAS
>>145
スマホなどの類は携帯に当たるので設置ではない
153: 2017/12/07(木)11:38 ID:pUAHJodW(1) AAS
平成26(オ)1130 受信契約締結承諾等請求事件 (裁判所HP)
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
【判決文】NHK契約訴訟上告審 最高裁判決平成29年12月6日 | 法律ニュース部
外部リンク:law-news.idest.club
154(4): 2017/12/07(木)11:41 ID:z2hwYLQK(1) AAS
受信機を設置している証明はNHKがする必要があるといっても
下級審ではテレビを持っていないなんて到底考えられないから
受信料を支払えとかいう判決が平気で下されてるんだぜ
155: 2017/12/07(木)11:45 ID:oYUWXw7I(2/2) AAS
>>148
スマホやタブレットの現在だと設置しない選択肢もあるかと
156(1): 2017/12/07(木)11:49 ID:SQLeJJT4(2/8) AAS
>>154
ソースは?
157(1): 2017/12/07(木)11:51 ID:iqr2tYep(3/4) AAS
>>152
あんがとネェ〜〜〜〜〜( ̄▽ ̄)ノ"コレデアンシンシテロージンカイニイケル
158: 2017/12/07(木)11:55 ID:5mUhbCJ2(1) AAS
>>154
それを最高裁で否定されたんだよな
159(1): 2017/12/07(木)11:56 ID:SQLeJJT4(3/8) AAS
>>157
そういう判決(携帯は設置にあたらない)がさいたま地裁ででてるが、他の地裁では、ワンセグは持ってるだけで設置にあたるから契約義務があるという判決もあり、高裁判決待ち。
NHKは、携帯は設置にあたるという一点張りで「契約は義務です」といってくるよ。
つーか、君、契約してそのまま放置の滞納者だろ?ワンセグとかの話以前に訴えられるリスクは高いよ。契約者なら5年の消滅時効は効くけどね。
つーか、そのへんの話は全部、さんざんガイシュツなので、>>1のテンプレサイト読め
160: 2017/12/07(木)12:06 ID:+w3jm/6f(1) AAS
>>112
なにこれwww
昨日、判決がでた直後に、離婚BBAは「損害賠償請求が認められたプギャーww」とかいって勝ち誇ってなかったっけ?
その判決文だと真逆じゃんwwwww どんだけサイコパスなんだよwwwww
161(4): 2017/12/07(木)12:08 ID:TRlB9ruV(1/7) AAS
外部リンク:pid.nhk.or.jp
月額たったの1260円
お前らどんだけ貧乏なのw
162(1): 2017/12/07(木)12:10 ID:5bKUQlra(1) AAS
ホイップアンテナ付き端末使ってる奴はニッパーで切断しちまえ
>>154
上級審に行けば是正判決になると思うけどなぁ…
163: 2017/12/07(木)12:10 ID:B16bFp8L(1) AAS
>>161
たいていBS契約を要求してくるからその倍になるがな。
どんだけ乞食なの?
164: 2017/12/07(木)12:11 ID:MWrfpLqY(3/3) AAS
価値のないものには一円たりとも払わない
165: 2017/12/07(木)12:12 ID:Ez/h8/Ny(4/6) AAS
今回の最高裁判決文
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
> この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,
> 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,
> 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。
> しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
> 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
> そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の
> 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
省3
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 837 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.015s