[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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154
(4): 2017/12/07(木)11:41 ID:z2hwYLQK(1) AAS
受信機を設置している証明はNHKがする必要があるといっても
下級審ではテレビを持っていないなんて到底考えられないから
受信料を支払えとかいう判決が平気で下されてるんだぜ
155: 2017/12/07(木)11:45 ID:oYUWXw7I(2/2) AAS
>>148
スマホやタブレットの現在だと設置しない選択肢もあるかと
156
(1): 2017/12/07(木)11:49 ID:SQLeJJT4(2/8) AAS
>>154
ソースは?
157
(1): 2017/12/07(木)11:51 ID:iqr2tYep(3/4) AAS
>>152

あんがとネェ〜〜〜〜〜( ̄▽ ̄)ノ"コレデアンシンシテロージンカイニイケル
158: 2017/12/07(木)11:55 ID:5mUhbCJ2(1) AAS
>>154
それを最高裁で否定されたんだよな
159
(1): 2017/12/07(木)11:56 ID:SQLeJJT4(3/8) AAS
>>157
そういう判決(携帯は設置にあたらない)がさいたま地裁ででてるが、他の地裁では、ワンセグは持ってるだけで設置にあたるから契約義務があるという判決もあり、高裁判決待ち。
NHKは、携帯は設置にあたるという一点張りで「契約は義務です」といってくるよ。
つーか、君、契約してそのまま放置の滞納者だろ?ワンセグとかの話以前に訴えられるリスクは高いよ。契約者なら5年の消滅時効は効くけどね。

つーか、そのへんの話は全部、さんざんガイシュツなので、>>1のテンプレサイト読め
160: 2017/12/07(木)12:06 ID:+w3jm/6f(1) AAS
>>112
なにこれwww
昨日、判決がでた直後に、離婚BBAは「損害賠償請求が認められたプギャーww」とかいって勝ち誇ってなかったっけ?
その判決文だと真逆じゃんwwwww  どんだけサイコパスなんだよwwwww
161
(4): 2017/12/07(木)12:08 ID:TRlB9ruV(1/7) AAS
外部リンク:pid.nhk.or.jp

月額たったの1260円

お前らどんだけ貧乏なのw
162
(1): 2017/12/07(木)12:10 ID:5bKUQlra(1) AAS
ホイップアンテナ付き端末使ってる奴はニッパーで切断しちまえ

>>154
上級審に行けば是正判決になると思うけどなぁ…
163: 2017/12/07(木)12:10 ID:B16bFp8L(1) AAS
>>161
たいていBS契約を要求してくるからその倍になるがな。
どんだけ乞食なの?
164: 2017/12/07(木)12:11 ID:MWrfpLqY(3/3) AAS
価値のないものには一円たりとも払わない
165: 2017/12/07(木)12:12 ID:Ez/h8/Ny(4/6) AAS
今回の最高裁判決文
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

>  この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,
> 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,
> 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。
>  しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
> 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
> そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の
> 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
省3
166: 2017/12/07(木)12:13 ID:DyaBR6E7(1) AAS
>>162
>上級審に行けば是正判決になると思うけどなぁ…

つられるなよw >>154(多分離婚BBA)が言ってるようなそんな判決は存在しない。
未契約者が訴えられたケースは、これまでのところ全てテロップ消し申請者。
167: 2017/12/07(木)12:17 ID:Jtf6XCal(1) AAS
>>161
だから課税最低限未満所得の世帯は受信料免除にするよりない

生活保護や障害者は既に無料だから
残りのワープア向けの対応ということになるが…

その代償にエンタメ/バラエティ/スポーツ/アニメはスクランブル放送にしちまえ・・・
 
168: 2017/12/07(木)12:17 ID:TRlB9ruV(2/7) AAS
結局現状維持だから民事でNHKが勝てば払わないといけないと
立花は当選して支持者を安心させるように嘘を教えるようになったな
169: 2017/12/07(木)12:25 ID:TRlB9ruV(3/7) AAS
乞食してた男は敗訴認めてるね
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp

男性側 「納得いかない判決」
男性の弁護士は「受信料が憲法違反ではないという最高裁大法廷の判決には、
納得いかない。受信料制度の改革には役立たないし、NHKの抜本的な見直しにはつながらない」と話していました。

3つ目は、「いつから支払いの義務が生じるか」です。

最高裁は、「受信機を設置した時に支払い義務が生じるとした規定は、
        公平を図るうえで必要かつ合理的だ」としてNHKの主張を認めました。
170: 2017/12/07(木)12:26 ID:MpEsJKCG(1/2) AAS
と乞食BBAが意味不明なコピペをしております
171: 2017/12/07(木)12:31 ID:MpEsJKCG(2/2) AAS
>2つ目は、「受信契約はどの時点で成立するか」です。
>これについて最高裁は、「契約を申し込んだ時に契約が成立する」というNHKの中心的な主張は認めず、「NHKが裁判を起こして訴えを認めた判決が確定した時」だと判断しました。

外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp
172: 2017/12/07(木)12:35 ID:ehqsEHyt(11/26) AAS
AA省
173: 2017/12/07(木)12:35 ID:6GQ4oxDc(1) AAS
最高裁判決文から抜粋

原告(NHK)は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を
受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,
NHKは受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),
                  -------------------------------------------------------
後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により
受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
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