[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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17: 2017/12/06(水)20:26:03.67 ID:LdxRCnR/(3/4) AAS
 
 
 

こ こ は 偽 ス レ で す

本 ス レ に は 、「本スレ」 っ て 書 い て ま す 。 
 
 
 
 

 
省3
60
(1): 2017/12/06(水)23:29:54.67 ID:oFAqQ7/Z(1/2) AAS
>>43
スマホ用のワンセグアンテナの有無まで分かるのか?
73: 2017/12/07(木)00:20:31.67 ID:ehqsEHyt(3/26) AAS
契約者の間で、最高裁で決まったんですよ解約トークが流行るのか?

契約者「 ご存知ですかぁ、最高裁で決まったんですよぉ 」
165: 2017/12/07(木)12:12:54.67 ID:Ez/h8/Ny(4/6) AAS
今回の最高裁判決文
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

>  この点に関し,原告は,受信設備を設置しながら受信契約の締結に応じない者に対して原告が承諾の意思表示を命ずる判決を得なければ受信料を徴収することができないとすることは,
> 迂遠な手続を強いるものであるとして,原告から受信設備設置者への受信契約の申込みが到達した時点で,あるいは遅くとも申込みの到達時から相当期間が経過した時点で,
> 受信契約が成立する旨を主張する(主位的請求に係る主張)。
>  しかし,放送法による二本立て体制の下での公共放送を担う原告の財政的基盤を安定的に確保するためには,基本的には,原告が,受信設備設置者に対し,同法に定められた原告の目的,
> 業務内容等を説明するなどして,受信契約の締結に理解が得られるように努め,これに応じて受信契約を締結する受信設備設置者に支えられて運営されていくことが望ましい。
> そして,現に,前記のとおり,同法施行後長期間にわたり,原告は,受信設備設置者から受信契約締結の承諾を得て受信料を収受してきたところ,それらの受信契約が双方の意思表示の
> 合致により成立したものであることは明らかである。同法は,任意に受信契約を締結しない者について契約を成立させる方法につき特別な規定を設けていないのであるから,
> 任意に受信契約を締結しない者との間においても,受信契約の成立には双方の意思表示の合致が必要というべきである。
省3
232: 2017/12/07(木)16:05:57.67 ID:IUnl/bS/(3/3) AAS
NHKの信者はいつも最後に妄想垂れ流した後捨て台詞吐いて逃げてるけど
過去にその妄想が現実になったことって1度でもあるの?
380: 2017/12/08(金)00:35:37.67 ID:p3u5Rwhv(1) AAS
紅白みたくなから、この国から犬NHKを追い払え
460: 2017/12/08(金)16:38:12.67 ID:+VP3rUfq(7/34) AAS
>>453
裁判官の一人の意見は判決にそのまま採用されてない
いわば、こういう意見もあったという参考の読み物
あくまで主文からの判決文が今回の判決となる
491: 2017/12/08(金)18:52:34.67 ID:cjIBDiY2(1/2) AAS
>>485
だから、裁判結果次第で設置時(いつから支払い発生か)わからんだろうと言ってるだけだよ。NHKがそのように訴えても、決めるのは裁判所だから。
632
(1): 2017/12/09(土)02:06:20.67 ID:XcSZMGPU(1/4) AAS
>>509
全然違う。
他の住人と一緒に入ってきて扉の前まで来たら、
正当な理由で警察を呼べる。
NHKの集金人の中にモラルのない奴はいるから
やる奴もいるだろうが、公式的には絶対にやって欲しく
ない行為だ。

何が言いたいかというと、オートロックの向こう側に
いる相手を無視すれば、俺ら圧勝ということだ。
650
(2): 2017/12/09(土)09:01:47.67 ID:86u+JF6c(1/4) AAS
>>646
だよね
結局今回の判決文は現状維持の誤魔化し判断で現実は変わらないてことなんだが
これをもってNHKが負けた〜などと言う奴がアホ
だったらこんな裁判起こさないで良かった
NHKを見られないテレビ設置したら払わないでいいのかー等も笑止千万
676
(1): sage 2017/12/09(土)10:57:30.67 ID:as9PQKgq(2/26) AAS
>>670
>つまり、「テレビを持っている世帯は必ず受信料を払わなければならない」ということだ。
こういう間違った解釈が広まっている事が問題だよね
放送法は、協会の放送を受信できる受信設備を設置した者はその放送の受信について契約しなければならない
但し放送の受信を目的としない受信設備、ラジオ(中略)はこの限りではない
だから、NHKが受信できないテレビ、放送の受信を目的としないテレビ、アンテナ・ケーブル・テレビがセットでない受信できないテレビ、テレビの単純所持
これらは契約の限りではないから、テレビを持っていれば契約という解釈は誤り
869: 2017/12/10(日)23:07:55.67 ID:1sZcIu1a(1) AAS
処分などする必要なし。非難させとけばo k
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