[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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910: 2017/12/11(月)18:44 ID:Tgvsbdtp(1/5) AAS
そうそう
そんな事をしても解約できない場合があるし
そんな事をしなくても解約できる場合があるからね
ケースバイケースであり必要十分条件ではない
912: 2017/12/11(月)19:17 ID:Tgvsbdtp(2/5) AAS
>>911
>なお、本稿は厳密性よりも理解しやすさを重視しているため、細部が事実と異なる可能性があります。ご了承ください。
ワロタww
創作自白かよw
916
(1): 2017/12/11(月)21:17 ID:Tgvsbdtp(3/5) AAS
>>915
この間の最高裁では、
・設置日からの新規契約にはならない(出来ない)
・受信契約成立は判決時(それ以降〜)
・時効は契約成立からカウント(被告の主張が負けた)
というもの

過去に受信契約が成立していれば5年時効の援用は可能(解釈変化無し)
判決での受信契約後からでも5年以上不払いを粘れば超過分は時効援用になるかもね!?
…まあ普通はそこまで放って置かずに強制執行手続きに移る(単なる借金)
919: 2017/12/11(月)21:43 ID:Tgvsbdtp(4/5) AAS
>>917
ああそうか、過去債務分ね
罰金刑で払わない場合もやっぱり時効がくる(判決そのものの効力が3年〜で切れる)が
相手の弁護士が有能だと時効前にもう一度同じ判決を新たに貰って時効を無効化(延長)したりする
つまり永遠に罰金の時効はやってこない
という事にもなる
921: 2017/12/11(月)21:51 ID:Tgvsbdtp(5/5) AAS
裁判上の請求があった場合の対処法
外部リンク[html]:www.inage-zimusyo.com

まあ受信契約成立後は、初めからの単なる不払いと
双方の動きは変わらなくなるね
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