[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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68: 2017/12/07(木)00:09 ID:ehqsEHyt(1/26) AAS
最高裁「文句があるなら総務相に言え、匿名局員どもめっ」
72: 2017/12/07(木)00:19 ID:ehqsEHyt(2/26) AAS
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
詐欺師上田良一を知る権利
よって、観る観ないに関わらず認取したら解約して解体しろ、は合憲!
73: 2017/12/07(木)00:20 ID:ehqsEHyt(3/26) AAS
契約者の間で、最高裁で決まったんですよ解約トークが流行るのか?
契約者「 ご存知ですかぁ、最高裁で決まったんですよぉ 」
80: 2017/12/07(木)00:43 ID:ehqsEHyt(4/26) AAS
>>77
>故障してなければ契約は義務だからwww
日弁連公式「電池パック弁護士事務所着払いは義務だから」www
86: 2017/12/07(木)00:51 ID:ehqsEHyt(5/26) AAS
>>82
>説明聞いたこと無いんだwww
野田「聞かねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」www
91: 2017/12/07(木)00:55 ID:ehqsEHyt(6/26) AAS
>>82
>移動式端末で云々って
経産相「云々ってねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーよ」
>>87
ワンセグも最高裁で解約義務有りでいいよ
92: 2017/12/07(木)00:56 ID:ehqsEHyt(7/26) AAS
>>90
だと思うんなら総務相で裁判しろよwww
これは俺の利益にはならないから1銭も資金援助はしないけどな匿名詐欺師局員くんwww
98: 2017/12/07(木)01:01 ID:ehqsEHyt(8/26) AAS
>>96
>うだうだ言わねーからwww
日弁連公式「電池パック弁護士事務所着払いやで〜」www
101: 2017/12/07(木)01:13 ID:ehqsEHyt(9/26) AAS
>>100
ワンセグは完全に総務省の法だから契約できるできないとは全く別だねwww
これだけは結審してなくても断言できるわwww
120: 2017/12/07(木)06:00 ID:ehqsEHyt(10/26) AAS
AA省
172: 2017/12/07(木)12:35 ID:ehqsEHyt(11/26) AAS
AA省
180: 2017/12/07(木)12:50 ID:ehqsEHyt(12/26) AAS
>>176
衛星隠蔽詐欺師局員 月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwww
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
182: 2017/12/07(木)12:52 ID:ehqsEHyt(13/26) AAS
>>179
>契約しないで踏み倒してた
放送法違反
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
185: 2017/12/07(木)12:54 ID:ehqsEHyt(14/26) AAS
>>183
>テレビがあってアンテナ線なくても買って差し込んで映るなら契約は必要
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
189: 2017/12/07(木)13:00 ID:ehqsEHyt(15/26) AAS
>>188
>受信料は払わないとね
受信料は裁判に勝たないとね
193: 2017/12/07(木)13:03 ID:ehqsEHyt(16/26) AAS
>>190
衛星隠蔽詐欺師局員 月額前払いwwwwwwwwwwwwwwwwww
受信料制度
放送法は、 受信料の支払義務を,受信設備を設置することのみによって発生させたり、原告から受信設備設置者への一方的な申込みによって発生させたりするのではなく、
受信契約の締結、すなわち原告と受信設備設置者との間の合意によって発生させることとしたものであることは明らかといえる。
受信設備設置者完勝だね
195: 2017/12/07(木)13:07 ID:ehqsEHyt(17/26) AAS
詐欺師局員から認取するために裁判費用がかさみ受信料が流用される
詐欺師な局員しねだね
301: 2017/12/07(木)21:33 ID:ehqsEHyt(18/26) AAS
AA省
309: 2017/12/07(木)21:59 ID:ehqsEHyt(19/26) AAS
>視聴者からのクレームやトラブル
国民生活センター「上田良一立件」
>現場で徴収する人に対して
金融業法違反
>教育活動をしている
行政書士法違反
310: 2017/12/07(木)22:03 ID:ehqsEHyt(20/26) AAS
>>304
>法整備のボロが出て
受信料は課税対象www
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