[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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112(2): 2017/12/07(木)03:53 ID:weF5m1P6(2/13) AAS
最高裁判決文から抜粋
原告(NHK)は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務を
受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,
NHKは受信設備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが(予備的請求1に係る主張),
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後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により
受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
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あれ?これってなに?損害賠償は無しって事?
省1
113: 112 2017/12/07(木)04:06 ID:weF5m1P6(3/13) AAS
損害賠償が認められないって事は
過去に裁判で負けて損害賠償を含めて2倍の受信料を請求された人は
余剰に払った損害賠償分を返金してもらう請求ができるって事かな?
160: 2017/12/07(木)12:06 ID:+w3jm/6f(1) AAS
>>112
なにこれwww
昨日、判決がでた直後に、離婚BBAは「損害賠償請求が認められたプギャーww」とかいって勝ち誇ってなかったっけ?
その判決文だと真逆じゃんwwwww どんだけサイコパスなんだよwwwww
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