[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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453(4): 2017/12/08(金)16:11 ID:60eEnlxp(1/6) AAS
後記のとおり,原告が策定し受信契約の内容としている放送受信規約によって受信契約の成立により
受信設備の設置の月からの受信料債権が発生すると認められるのであるから,
受信設備設置者が受信契約の締結を遅滞することによりNHKに受信料相当額の損害が発生するとはいえない。
よーく読むと「遅滞」に関する損害賠償ができないって書いてある
集金人の調査によって受信機の設置の未報告や虚偽は損害賠償請求や詐欺に
なる可能性がまだある
受信料は受信機の設置によって発生するがNHKはそれを把握することができない
これを勝ちのように言うけど、逆にいうと義務が発生する
義務の根拠になる受信機の設置の有無はやはり重要になることになる
お手紙大作戦は損害賠償請求や詐欺罪を立証する根拠になる
省1
456(2): 2017/12/08(金)16:31 ID:8K8CVeJq(3/10) AAS
>>453
原告は,受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務
を受信設備設置後速やかに履行しないことは履行遅滞に当たるから,原告は受信設
備設置者に対し受信料相当額の損害賠償を求めることができる旨を主張するが
ここが抜けてるよ
>受信設備設置者が放送法64条1項に基づく受信契約の締結義務
>を受信設備設置後速やかに履行しないこと
「速やかに履行しないこと」
未報告や虚偽も含まれているんだよなぁ・・・w
残念w
460: 2017/12/08(金)16:38 ID:+VP3rUfq(7/34) AAS
>>453
裁判官の一人の意見は判決にそのまま採用されてない
いわば、こういう意見もあったという参考の読み物
あくまで主文からの判決文が今回の判決となる
462(1): 2017/12/08(金)16:39 ID:9WMoOLbW(1) AAS
>>453
悪いけどお前の「タラレバ」「行間読み」「シロをクロへの脳内変換」「脳内独自解釈」を羅列した挙げ句の意味不明の勝利宣言はもうお腹いっぱいだわ
465: 2017/12/08(金)16:46 ID:J8fO2hqt(1) AAS
>>453
>集金人の調査によって受信機の設置の未報告や虚偽は損害賠償請求や詐欺になる可能性がまだある
じゃあ早くそういう判決勝ち取りな。「可能性がまだある」とかで勝利宣言とか、バカ以外しないってのが世間の常識だから。
がんばって。
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