[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 261■ (1002レス)
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524
(2): 2017/12/08(金)22:32 ID:dmwv1D4t(3/14) AAS
通常は,受信設備設置者が原告に対し
受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難であると考えられ,他方,受信設備設置者は放送法64条1項
により受信契約を締結する義務を負うのであるから,受信契約を締結していない者
について,こ
れを締結した者と異なり,受信料債権が時効消滅する余地がないのも
やむを得ないというべきである

受信設備を設置した旨を通知しない限り,原告が受信設備設置者の存在を速やかに
把握することは困難である

ちゃんと通知しろよ
省1
526
(1): 2017/12/08(金)22:33 ID:dmwv1D4t(4/14) AAS
この裁判は受信機設置を認めた乞食の裁判だから
認めてないあるいは嘘をついた奴の判例ではない
で、それに落ち度がある根拠は最高裁が>>524で認めている
527: 2017/12/08(金)22:35 ID:+VP3rUfq(19/34) AAS
>>524
法律行為である契約の要件に対して
事実隠蔽の可能性まで出てきちゃったか…
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