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NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part181 (995レス)
NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part181 http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1514027479/
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747: 名無しさんといっしょ [sage] 2017/12/28(木) 08:29:53.57 ID:PhH7qECF ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■ まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。 受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり, そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。 夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略) 対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。 また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。 従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 > 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 つまり受信契約は契約者死亡により効力を失うので相続されません。相続されるのは生前の未払いの受信料のみです。 問題は契約者の死後、期間が経ってからNHKが未払い分として請求して来る事です。 しかし契約失効はNHKが死亡を知った時ではなく死亡時です。死後NHKが知るまでの間の受信料を払う必要はありません。 そしてここからが重要です。NHKは姑息にも名義変更を求めてくる場合があります。結論から言いますと、名義変更に応じない事を強くお勧めします。名義変更すると、 死後の受信料まで追認した事にされ請求される可能性があります。そのまま放置しておき、NHKが請求時に契約者死亡だけ伝え、その後も放置するのが良いでしょう。 http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1514027479/747
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