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NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part181 (995レス)
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983
: 2017/12/29(金)08:46
ID:7y5Px7mi(21/33)
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983: [sage] 2017/12/29(金) 08:46:27.83 ID:7y5Px7mi ■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■ まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。 受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/084446_hanrei.pdf > 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり, そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。 夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判(札幌地裁) http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/134/080134_hanrei.pdf > 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に(後略) 対価関係の無い片務契約で、NHKから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為、法律での贈与に当たります。 また契約締結により受贈者であるNHKが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので、負担付贈与には当たりません。 従って民法552条が適用され、定期の給付を目的とする贈与は、契約者の死亡で失効します。 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html > 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 > 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1514027479/983
気をつけようの親族死亡時の受信契約の扱い まずの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています 受信料債権の消滅時効は年と判断した判決 上告人の上記契約に基づく受信料債権は年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています 夫がいない間に妻が行った受信契約での裁判札幌地裁 契約当事者間に対価関係はない片務契約である放送受信契約に後略 対価関係の無い片務契約でから契約者へは金銭等の支払いが無い無償である為法律での贈与に当たります また契約締結により受贈者であるが何かしらの負担を新たに負うわけでは無いので負担付贈与には当たりません 従って民法条が適用され定期の給付を目的とする贈与は契約者の死亡で失効します 民法 第五百四十九条 贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は贈与者又は受贈者の死亡によってその効力を失う
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