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■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■ (1002レス)
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108
: 2018/01/26(金)11:38
ID:TTVejl5G(1)
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108: [] 2018/01/26(金) 11:38:08.65 ID:TTVejl5G (とりあえず試案) 「NHKの権利濫用とイラネッチケーによる防御」 ?放送法64条はNHKを受信できないテレビの存在を想定している。 ?NHKを受信できないテレビが製造・販売されないのは放送法20条15項違反の 製造・販売業者に対する規律・干渉が行われているからである。 ?製造・販売業者に対する規律・干渉行為はNHKの主導で行われてから、 NHKを受信できないテレビが製造・販売されないことに付け込んで テレビを設置した者に受信契約締結を請求するのは権利の濫用にあたる。 ?受信契約の締結を請求する裁判は全て権利の濫用であるとして棄却されるべきである。 ?イラネッチケー取り付けはNHKの権利濫用に対する防御であるから、取り付けをもって 協会の放送を受信できる受信設備から除外すべきである。 http://nhk2.5ch.net/test/read.cgi/nhk/1516694696/108
とりあえず試案 の権利濫用とイラネッチケーによる防御 放送法64条はを受信できないテレビの存在を想定している を受信できないテレビが製造販売されないのは放送法20条15項違反の 製造販売業者に対する規律干渉が行われているからである 製造販売業者に対する規律干渉行為はの主導で行われてから を受信できないテレビが製造販売されないことに付け込んで テレビを設置した者に受信契約締結を請求するのは権利の濫用にあたる 受信契約の締結を請求する裁判は全て権利の濫用であるとして棄却されるべきである イラネッチケー取り付けはの権利濫用に対する防御であるから取り付けをもって 協会の放送を受信できる受信設備から除外すべきである
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