[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■ (1002レス)
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(1): 2018/01/30(火)18:36 ID:aqTL5w2t(1) AAS
先に言っとくが「法律に基づき提供しなければならない場合」というのは、
それこそ捜査機関による開示要請や裁判所による開示命令、または弁護士会を通じた開示請求などを受けた場合のことな(弁護士会請求については、弁護士法に根拠となる規定はあるけど、開示に応じるか否かは、ほんとは任意だけどね)。
いうまでもなく放送法64条なんか、「顧客の個人情報を本人の承諾なしでもNHKに提供しなければならない」根拠法になんかなり得ないし、
当然そんな実例も判例も法律家の解釈も存在しないので念のためw
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