[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■ (1002レス)
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845: 2018/02/09(金)10:00 ID:UMWIIerx(1/5) AAS
契約の成立には双方の合意が必要ですが、解約(契約の解除)に双方の合意など必要ありません。どちらか一方が解約を望んで、そのことを意思表示すれば、契約関係を継続させる正当性はなくなります。
なぜなら、片方が契約の継続を望まなくなれば、契約の締結に必要な双方の合意が崩れるからです。小学生でも分かる理屈です。
847(1): 2018/02/09(金)10:16 ID:UMWIIerx(2/5) AAS
もちろん、契約者がNHKに解約の意思表示をしても、NHKが解約に同意しなければ、
NHK内で解約は受理されず、契約者として登録されたままの状態で支払い用紙の送付は続くでしょうが、それは契約が継続していることを意味しません。
契約関係の一方の当事者である、NHKの一方的な主張に過ぎません。契約関係の当事者同士の立場は民法上同等であり、NHKの言い分に優位性があるわけでも、契約関係の継続、終了についての法律上の決定権があるわけでもありません。
NHKが解約に同意しないのなら、内容証明で解約の意思表示を通達し、後は放置し、最終的には裁判所の判断を待てばいいのです。
849(1): 2018/02/09(金)10:30 ID:UMWIIerx(3/5) AAS
>その場合でも当の契約による法的拘束力の方が上回ります
>どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
極力示談による双方の合意は必須条件となります
そういった主張上の相違で司法に調停を求める裁判などは当たり前の手続きとなっています
851: 2018/02/09(金)10:42 ID:UMWIIerx(4/5) AAS
>その場合でも当の契約による法的拘束力の方が上回ります
そんなことはありません。あるというなら法律上の根拠を。
>どちらかが解約により損害を被る、若しくは一方的な利益を得るような場合には、
>極力示談による双方の合意は必須条件となります
賃貸住宅契約や雇用契約などで、家主や企業が一方的に契約を解除したら、居住者や労働者が路頭に迷うようなケース、つまり「弱者保護」に限定された話であり、消費者側の解約の申し出ね場合は必須条件になどなりません。
>そういった主張上の相違で司法に調停を求める裁判などは当たり前の手続きとなっています
省1
864(1): 2018/02/09(金)11:15 ID:UMWIIerx(5/5) AAS
>>853
??
クレジットカードの未払い分が債務として相続されるのは当たり前の話ですが、そのことと、消費者側が解約を望んでいるのに解約できる、できないは全く関係ないでしょう?
債務はあっても、解約は解約として受けて、相続者に債務の支払いを要求するだけでしょう。
契約関係がないと債務を請求できなくなるわけでもなんでもないわけですよ?
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