[過去ログ] ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 267 ■ (1002レス)
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(1): 最高裁判決でNHKの上告棄却!! 2018/01/23(火)17:06 ID:gxmfj2x6(3/10) AAS
テンプレサイトより  外部リンク:sites.google.com

受信料についての最高裁判決が確定しました。「憲法判断」は予想通り合憲でしたが、
高裁で判断が別れていた「契約開始の時期」については、「NHKが契約を申し込めば、本人の承諾がなくても申込みから2週間で契約が自動成立する」というNHK側の上告部分の主張は斥けられ
「契約成立は裁判所の判決が確定した時点から」という判断が確定しました。

世間では憲法判断の結果にばかり目が行きがちのようですが、これは非常に重要な判断です。この判断に至る、最高裁による放送法64条解釈のポイントを箇条書きにすると次の様になります。

・受信料支払い義務の発生は、受信契約の締結が前提となる。

・受信契約の締結には、双方の合意、設置者の承諾が必要となる。
省9
32: 2018/01/25(木)15:04 ID:9Jx3kRmL(1) AAS
>>3
・受信料支払い義務の発生は、受信契約の締結が前提となる。

・受信契約の締結には、双方の合意、設置者の承諾が必要となる。

・契約締結を承諾をしない設置者に承諾を強制できるのは、裁判所の(個別の)判決のみ。

・契約成立は、契約締結の承諾を命じる判決が出され確定した時点から。

・契約締結なしでも受信料を徴収できるに等しい状況を作り出すことは認められない。
・・・
民法の契約法理は放送法にも全面的に適用され、64条を改悪して変更することは認めないという最高裁の判断。
省3
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