[過去ログ] NHK集金・契約(強要)対策スレッド (591レス)
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1(2): 2018/11/18(日)09:07 ID:KjHiF+Ht(1) AAS
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110番
以下動画リンクは1日1回3件まで
2: 2018/11/18(日)09:51 AAS
NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先で猥褻行為を働く事件が複数起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
外部リンク[html]:web.archive.org
省5
3: 2018/11/18(日)09:52 AAS
■知っておこう、NHK二重取りの構図■
NHKは番組制作の他に放送技術開発も行っていますが、その経費は受信料により賄われています。
そしてNHKの経営は今の所、黒字のようです。
【毎日新聞】288億円黒字 受信料、過去最高更新
外部リンク:mainichi.jp
そして実は特許収入も得ています。
こちらの特許庁のページで「NHK」で検索すると、日本放送協会が筆頭出願者の特許が大量に出てきます。
【特許庁】特許・実用新案、意匠、商標の簡易検索
外部リンク:www.j-platpat.inpit.go.jp
省10
4: 2018/11/18(日)09:52 AAS
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■
まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。
受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
省14
5: 2018/11/18(日)09:53 AAS
■放送法64条第一項は今や必要無い条項である■
まず前提として公共料金は税金と違い、受益者が負担し非受益者は負担しなくて良いというのが基本です。
電気・ガス・水道・電話・交通機関等、公共料金はあくまで使用者(受益者)が支払い、使用していない者(非受益者)まで払う必要がないものです。
しかし日本放送協会(NHK)だけは例外で、放送法64条第一項で協会の放送を受信可能な受信設備(テレビ)を設置しただけで、
NHKと契約する事を義務付けています。
放送法
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
> 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(後略)
何故NHKだけがテレビを設置しただけで契約を義務付け受信料を徴収する事が法律で許されているのか。
それはこの裁判判決でも指摘されています。
省9
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