[過去ログ] NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part492 (1002レス)
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55: 2021/08/20(金)13:15 ID:zMd4WrWR(9/18) AAS
どうせこのあとアフガン戦争
56(1): 2021/08/20(金)13:19 ID:Nx7bSRBD(1) AAS
>>53
相手にとっては「無名、売出し中のオファーにもホイホイ乗ってくる不思議な国政政党党首のオジサン」としてしか映ってないのに
立花本人とすれば「活躍を認められた政治家ユーチューバー!」だと思い込めるからなw
こう言うのが後々確執を生み続けてるのに全く懲りない子供のような立花孝志ww
57: 2021/08/20(金)13:20 ID:zMd4WrWR(10/18) AAS
>>56
そういう馬鹿キャラを演じてる部分と実際そういう部分とがあるんだよ
馬鹿なサヨクは完全に馬鹿だと決めつけてかかってるが
58: 2021/08/20(金)13:21 ID:zMd4WrWR(11/18) AAS
緻密に計算されたピエロとは言うがまあ実際はけっこう大雑把に計算されたピエロ
59: 2021/08/20(金)13:21 ID:zMd4WrWR(12/18) AAS
与野党がゴミすぎてN国に飛躍の余地がある
60(2): 2021/08/20(金)13:24 ID:GzBmtKsi(1/3) AAS
先ほど判決が出たね
元幹事長 放屁に大勝利 おめでとうございます
61(2): 2021/08/20(金)13:25 ID:4TKMrn3f(2/12) AAS
三尊さん早いな
今日の見どころ
令和3年ワ8292 23部
13時15分607判決
N国党対上杉隆
請求棄却
62: 2021/08/20(金)13:26 ID:zMd4WrWR(13/18) AAS
ジェリー藤尾って名前だけ聞いたことある
63: 2021/08/20(金)13:33 ID:zMd4WrWR(14/18) AAS
遠くへ行きたいを歌ってた人か
ガキの頃に聞いたことあるで
64: 2021/08/20(金)13:51 ID:YvZgvpp0(1/5) AAS
>>61
上杉の弁護士が優秀だったんだろう
65: 2021/08/20(金)13:52 ID:YvZgvpp0(2/5) AAS
>>61
立花さんが優秀でも、さすがにプロの弁護士には劣ると言う事ですね
66: 2021/08/20(金)13:54 ID:zMd4WrWR(15/18) AAS
アンチが黙っちゃったなw
そうか
アンチはジェリー藤尾リアルタイム世代だったのかwww
67: 2021/08/20(金)13:57 ID:qccel8LZ(1) AAS
過疎
68: 2021/08/20(金)13:58 ID:DuOIzWeo(7/16) AAS
AA省
69: 2021/08/20(金)14:01 ID:zMd4WrWR(16/18) AAS
困ったらコピペするのやめようや🤪
70: 2021/08/20(金)14:01 ID:zMd4WrWR(17/18) AAS
ニセ保守見破ったり
●ここ最近NHK板で「量刑15年になるはずだー」と執拗にカキコミ有り
●くつざわブログで同様の主張
●NHK板で頻繁に「くつざわはこんなに人気なのに」とカキコミ
●その「くつざわスレ」はカキコミがまったく無い日々
●再生回数といいねだけはあるくつざわのアカウント
●デモ行進全員で100人もいない
●デモ行進の動画軒並み再生回数3桁しかない
●共産党主催デモで見かけたような老人が多い
もしかして弁当代二万円で募集したのかな?
省3
71: 2021/08/20(金)14:01 ID:zMd4WrWR(18/18) AAS
草
72: 2021/08/20(金)14:03 ID:4TKMrn3f(3/12) AAS
>>60
まだ幹事長らしいぞ
推定無罪とか言ってて草
73(1): 2021/08/20(金)14:18 ID:ORRcg3yz(1/2) AAS
>>1
契約しない派 契約して不払い(立花)党 どっちも使える「#権利濫用の抗弁」
立花党は3000人から不払い処理依頼を受けている可能性がある
6億円の案件!
・スクランブルをかけないで受信契約と受信料を請求するのは権利濫用で無効(民法1条3項)
・NHKの権利濫用を放置している総務省(国)は不作為による国家権力濫用
・NHKは損害賠償責任(民法709条)、国は国家賠償責任(国家賠償法1条)を負う
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない
(信玄公旗掛松事件)
↓
省10
74: 2021/08/20(金)14:19 ID:ORRcg3yz(2/2) AAS
>>73 >>1
権利はあっても「適當ナル範圍ヲ超越シ失當ナル方法ヲ用ヒ」て行使することは許されない。
↓
技術的に可能なスクランブルをかけないで受信契約と受信料を請求するのは「適當ナル範圍ヲ超越シ失當ナル方法」である。
・・・
信玄公旗掛松事件(大審院大正8年3月3日民録25輯356頁)
〇損害賠償請求ノ件 大正七年(オ)第八百九十八號
大正八年三月三日第二民事部判決
〇判決要旨
一 權利ノ行使ト雖モ法律ニ於テ認メラレタル適當ノ範圍内ニ於テ之
省9
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