[過去ログ] 【乃木坂46】寺田蘭世応援スレ☆50【らんらん】 [無断転載禁止]©2ch.net (473レス)
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19: (茸) (ペラペラT SDda-BJNc) 2017/03/08(水)04:32 ID:VRICDF1AD(1/4) AAS
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二
十年法律第二号。以下「法」という。)は、その前文にあるように、フィブリノゲン製剤及び血液凝固第\因子製剤(以下「フィブリノゲン製剤等」という。)によってC型肝炎ウイルス
に感染した方々について、人道的な観点から、早急にフィブリノゲン製剤等の投与の時期を問わず一律に救済するために制定された法律であると理解している。
「司法上も行政上も限界がある」とは、C型肝炎ウイルスの感染被害を受けた方々からフィブリノゲン製剤等の製造等を行った企業及び国に対し、損害賠償
請求訴訟が提起されたが、平成十八年六月から平成十九年九月までの間に出された五つの地方裁判所の判決においては、企業及び国が責任を負うべき期間
等についての判断が分かれ、当時の法制の下で法的責任の存否を争う訴訟による解決を図ろうとすれば、長期間を要することが見込まれたため、フィブリノゲン製剤
等の投与の時期を問わない一律救済の要請に応えることには限界があったことを意味するものであると理解している。
法に基づく給付金の支給を受けることを目的として提起された訴訟であって、法施行後に提起され、訴状が国に送達されたものは
現時点で把握している限りでは、二についてで述べた百四十四件うち、フィブリノゲン製剤について、血管に直接注射する通常の使用方法で使用し
ておらず、かつ、他の医薬品と混合して糊状等にしたもの(以下「フィブリン糊」という。)を組織の接着のために塗布する等の方法で使用したことをうかが
わせる証拠が提出されているもの(以全件について和解を留保しているわけではない。また、留保をしているものについては、平成十八年六月から平成十九
年九月までの間に出された五つの地方裁判所の判決にはフィブリン糊の使用に係る事案が無く、また、フィブリン糊の使用によるC型肝炎ウイルスの感
染についての科学的な知見が乏しいため、現時点では、フィブリン糊の使用とC型肝炎ウイルスの感染との因果関係が明らかではないからである。
独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)によると、「もんじゅ」運転停止後の平成八年度から平成二十年度までの「も
んじゅ」に係る予算の総額は、千八百五十八億八千八百万円であるとのことである。 原子力機構によると、「もんじゅ」の四回の運転再開延期については
、一回目が平成二十年二月頃から同年五月頃に、二回目が同年五月頃から同年十月頃に、三回目が同年十月頃から平成二十一年二月頃にそれぞれ延期されたも
のであり、四回目は、同年二月頃の運転再開は延期されたものの、運転再開時期は未定であるとのことである。
また、「もんじゅ」に係る平成十九年度予算額は百九十一億円、平成二十年度予算額は百八十億五千四百万円であるが、延期された期間に投入された経費
については、当該期間ごとに集計していないため、お尋ねにお答えすることは困難とのことである。
文部科学省としては、「もんじゅ」の運転再開延期は、安全確保に必要な措置を採るためのやむを得ないものであると考えているが、その
一因となったナトリウム漏えい検出器の点検不備及び屋外排気ダクトの腐食孔の発生に関する問題については、原子力機構において、現在、引き続き分析中であり、こ
れらの問題が生じた責任の所在については、原子力機構において分析結果を踏まえて検討していくこととなるものと考えている。
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