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【乃木坂46】寺田蘭世応援スレ☆50【らんらん】 [無断転載禁止]©2ch.net (473レス)
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(茸)
(オーパイT SDc3-2hGO)
2017/03/14(火)14:56
ID:oidnhOtoDPi(1)
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419: (茸) (オーパイT SDc3-2hGO) [sage] 2017/03/14(火) 14:56:53.11 ID:oidnhOtoDPi ただ、契約書がなければ絶対にだめかということにつきましては、私どもは、契約 書または陳述書ということで、陳述書でも対応可能な場合があるというふうには税関当 局からは聞いておるところでございますが、いずれにいたしましても、手続につきまして スムーズな運用が行われるように、税関当局と協議してまいりたいと存じております。 ○城井委員 ということは、契約書でなくてもよいという理解でよろしいですね。ち なみに、陳述書というのは何ですか。その二点、お願いします。 ○素川 陳述書とは、事実関係を記載し、それにつきまして、自分が、こうこうしかじ かの者が書いたものだということを証明したというようなものだということでございます。 ○城井委員 そうすると、その陳述書があれば契約書は要らないんですね。 ○素川 この点につきましては、いろいろなケースがあろうかと思いますので、税関 当局ときちんとした情報交換をしていく必要があろうかと思います。 そういうことで、関係の団体の方々、関係者の方々に対してきちんと情報が提 供されるように努めてまいりたいと思っております。 ○城井委員 先ほどは、税関の方と話してということで言われたんじゃないんですか、 契約書の部分と陳述書の部分。それをもう一回持ち帰って考えなきゃいけないぐらい 、今いいかげんな状況というわけですか。もう一回お願いします。 ○素川 一般的には、契約書または陳述書ということが必要だというふうに税関当局 から聞いているところでございますけれども、どのような場合にでもそうなのかとい うふうなこととか、どういう条件がついているかということについては、残念ながら 、今の段階ですべての情報を持っているということではございませんので、そういうこ とも含めましてきちんと税関当局から情報をいただき、関係の方々に情報提供してい くということに努めたいと存じております。 ○城井委員 法律の施行までにきちんと示してほしいと思います。これはきちっとやってくだ さい。 そうでないと、この後聞こうと思っていたんですが、実際に、この法律ができたときに、 やはり輸入業者はリスクをとるわけです。この質問にもぜひお答えいただいて、リスクが本 当にあるのかということを確認したいわけです。 文化庁の国会答弁の中で、ファイブメジャーは権利行使しません、口約束だとは思います が、あるいは、洋楽は本法律の対象にならないということを信じて輸入を行って、それに伴う 損害が生じた場合に、この国会答弁を信じた輸入業者に責任があるというふうに政府が考え ているのかどうかというところにかかわってくると思うわけですよ。 つまり、リスクをとるのは業者の自由ですよというところになってしまうならば、結局そ こは、政府は法律だけ、仕組みだけ準備して非常に無責任だということになるのではないか というふうに思うわけですが、この損害が生じた場合の輸入業者の責任というものについて の政府の考えをお聞かせください。 ○素川 お答え申し上げます。 私どもといたしましては、先ほどから申し上げましたように、先進国の並行輸入、直輸入 につきましては、引き続き自由に行えるというような運用基準というものを明確にしてまいり たいと考えておるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、還流防止措置の具体 的な適用に当たっての件につきましては、国が損害賠償をするというような法的責任というこ とはなかなかなじまないのではないかというふうに考えているところでございます。 ○城井委員 ということは、この法律が運用され始めて、実際に今の政府の説明を信じて輸入を 行って損害が生じた、その損害をかぶってしまっている、国会答弁を信じた、あるいは今の次長 の説明を信じた輸入業者に、その損害の責任を結局負わせる、政府は負いかねる、そういう理解 になってしまうわけですが、この理解でよろしいんでしょうか。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/nogizaka/1488914654/419
ただ契約書がなければ絶対にだめかということにつきましては私どもは契約 書または陳述書ということで陳述書でも対応可能な場合があるというふうには税関当 局からは聞いておるところでございますがいずれにいたしましても手続につきまして スムーズな運用が行われるように税関当局と協議してまいりたいと存じております 城井委員 ということは契約書でなくてもよいという理解でよろしいですねち なみに陳述書というのは何ですかその二点お願いします 素川 陳述書とは事実関係を記載しそれにつきまして自分がこうこうしかじ かの者が書いたものだということを証明したというようなものだということでございます 城井委員 そうするとその陳述書があれば契約書は要らないんですね 素川 この点につきましてはいろいろなケースがあろうかと思いますので税関 当局ときちんとした情報交換をしていく必要があろうかと思います そういうことで関係の団体の方関係者の方に対してきちんと情報が提 供されるように努めてまいりたいと思っております 城井委員 先ほどは税関の方と話してということで言われたんじゃないんですか 契約書の部分と陳述書の部分それをもう一回持ち帰って考えなきゃいけないぐらい 今いいかげんな状況というわけですかもう一回お願いします 素川 一般的には契約書または陳述書ということが必要だというふうに税関当局 から聞いているところでございますけれどもどのような場合にでもそうなのかとい うふうなこととかどういう条件がついているかということについては残念ながら 今の段階ですべての情報を持っているということではございませんのでそういうこ とも含めましてきちんと税関当局から情報をいただき関係の方に情報提供してい くということに努めたいと存じております 城井委員 法律の施行までにきちんと示してほしいと思いますこれはきちっとやってくだ さい そうでないとこの後聞こうと思っていたんですが実際にこの法律ができたときに やはり輸入業者はリスクをとるわけですこの質問にもぜひお答えいただいてリスクが本 当にあるのかということを確認したいわけです 文化庁の国会答弁の中でファイブメジャーは権利行使しません口約束だとは思います があるいは洋楽は本法律の対象にならないということを信じて輸入を行ってそれに伴う 損害が生じた場合にこの国会答弁を信じた輸入業者に責任があるというふうに政府が考え ているのかどうかというところにかかわってくると思うわけですよ つまりリスクをとるのは業者の自由ですよというところになってしまうならば結局そ こは政府は法律だけ仕組みだけ準備して非常に無責任だということになるのではないか というふうに思うわけですがこの損害が生じた場合の輸入業者の責任というものについて の政府の考えをお聞かせください 素川 お答え申し上げます 私どもといたしましては先ほどから申し上げましたように先進国の並行輸入直輸入 につきましては引き続き自由に行えるというような運用基準というものを明確にしてまいり たいと考えておるわけでございますけれどもいずれにいたしましても還流防止措置の具体 的な適用に当たっての件につきましては国が損害賠償をするというような法的責任というこ とはなかなかなじまないのではないかというふうに考えているところでございます 城井委員 ということはこの法律が運用され始めて実際に今の政府の説明を信じて輸入を 行って損害が生じたその損害をかぶってしまっている国会答弁を信じたあるいは今の次長 の説明を信じた輸入業者にその損害の責任を結局負わせる政府は負いかねるそういう理解 になってしまうわけですがこの理解でよろしいんでしょうか
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