動物訴訟 [無断転載禁止]©2ch.net (921レス)
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590: [] 2016/12/22(木) 23:17:37.94 ペットを獣医師に診せ、手術が必要といわれ手術をしたものの、ペットが間も なく死んでしまったというケースの場合、どこまで獣医師の責任を追及できるでしょうか 債務不履行責任の損害賠償請求 善管注意義務違反の行為と因果関係 不法行為による損害賠償請求 時効の問題 債務不履行責任の損害賠償請求 獣医師は、動物の診察をし、獣医学的に必要な検査・処置をしなければなりません。 また、治療方法に選択肢がある場合は、飼主が自分のペットの適切に治療法選択ができるよう 、飼主の自己決定権行使の前提となる説明をしなければならないという説明義務があります。 獣医師がこのような義務に達反した場合は、債務不履行責任(民法415条)を問われ、損害賠償 請求の対象となります。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/nougaku/1472712119/590
ペットを獣医師に診せ手術が必要といわれ手術をしたもののペットが間も なく死んでしまったというケースの場合どこまで獣医師の責任を追及できるでしょうか 債務不履行責任の損害賠償請求 善管注意義務違反の行為と因果関係 不法行為による損害賠償請求 時効の問題 債務不履行責任の損害賠償請求 獣医師は動物の診察をし獣医学的に必要な検査処置をしなければなりません また治療方法に選択肢がある場合は飼主が自分のペットの適切に治療法選択ができるよう 飼主の自己決定権行使の前提となる説明をしなければならないという説明義務があります 獣医師がこのような義務に達反した場合は債務不履行責任民法条を問われ損害賠償 請求の対象となります
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