[過去ログ] 犬を虐待し脅迫し金を恐喝する くまさん [無断転載禁止]©2ch.net (351レス)
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(14): 2017/03/31(金)17:21 AAS
AA省
2: 2017/03/31(金)17:25 AAS
器物損壊罪 刑法第261条

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者
は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

傷害の意義
他人の動物を殺傷する行為である。損壊と同様に動物としての効用
を害する行為、たとえば、他人の池の鯉を流出させる行為も傷害といえる
(大判明治44年2月27日刑録17輯197頁)。他人の鳥かごを開放して、飼
育されているカナリヤなどを逃がしてしまう行為も同様に、(結果的に即死しなくても)傷害となる。
他人の動物を不法に殺傷する行為は一般に器物損壊罪に該当する。
しかし、法的に動物は物であるとはいえ、その用語例への抵抗からか、
省8
3: 2017/03/31(金)17:27 AAS
脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪
のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在
しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定
されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成
立するため、脅迫罪とはならない。

条文

(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知
省1
4
(2): 2017/03/31(金)17:28 AAS
不法行為による損害賠償請求
契約上の責任がなくても、故意または過失による違法行為により他人に損害を与えた場合、
民法上の不法行為 (民法709条) に当たり、損害賠償請求をすることができます。
この場合は故意または過失があったかが重要な争点になりますが、不法行為責任を問う場合の
故意または過失の立証と、前述した債務不履行責任の場合の善管注意義務違反の立証とはほ
ぼ重なるので、どちらの責任に基づく追及のほうがよいということは必ずしもありません。

時効の問題
責任追及できる時効時間については、債務不履行責任は債務の履行期から10年(民法167条1項)、
不法行為責任は被害者等が損害および加葺を知った時点から3年、行為の時点から20年(同法724条)
となっており、異なることに注意が必要です。
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