動物病院のカルテ偽造改ざんについて (833レス)
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73(1): 2018/06/05(火)23:11 AAS
獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一
二
三 第19条第2項の規定に違反して診断書、出生証明書、死産証明書又は検案書の交付を拒んだ者
四 第21条第1項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 第21条第2項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者
六
獣医師法の罰則でカルテ改ざんに関係ありそうなもの
診断書を交付しない
省3
80: 2018/06/06(水)17:32 AAS
>>73
診療簿と検案簿の違いがわからん
とにかく記録した文書に虚偽があれば罰せられるんだろ。
獣医が嘘をついた場合が問題だが、こんなの訴えられたら100パー嘘ついてるはず。
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