動物病院のカルテ偽造改ざんについて (833レス)
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(1): 2018/06/06(水)13:07 AAS
獣医師法
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
四 診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五 診療簿又は検案簿を保存しなかつた者

カルテの改ざんは虚偽記載、カルテ廃棄などで獣医師法違反として問題にはなり得るが
手続きの煩雑さ、費用、時間の面から現実的には難しい。というかほとんど無理。

獣医師の責任追及としては医療過誤として訴訟するほかない。
獣医師に話し合いの余地がありそうであれば、裁判所による調停を利用する手もある。
調停は弁護士会でも行っているので、お近くの弁護士会に問い合わせてみるのも一つの手。
79: 2018/06/06(水)15:44 AAS
>>78
カルテ改ざんの手続きはどうしたらいい?
またカルテ改ざんが医療過誤のうちに含まれるということか?
悪い獣医師をやっつけるのが目的なんだから刑事告訴や行政罰与えて廃業に追い込めばよい
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