[過去ログ] コ口ナクワチンってヤバくない?【獣666】Part.17 (634レス)
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613
(2): 04/29(月)05:43 ID:du5b9FCg0(1) AAS
>>610
人類史上空前の言論統制、情報操作がGHQ期から始まり、日本人は、内外の多くの人々と多くの国々に助けられていて感謝すべき多くの事が有る事も、現に犯し続けている罪についても知る事が出来ないでいて、良心迄麻痺させられています。

沖縄県の祖国復帰の達成後、直ちに台湾と澎湖諸島の解放に取り組まなければならなかったのです。

日本国との平和条約
第二条(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。…
627
(1): 04/30(火)10:17 ID:+dN2FY9Y0(3/5) AAS
>>614
日本人が第二次世界戦争の結果について無知である事により、多くの国々と人々に感謝すべき事が有る事を知らず、得た権利と受諾した義務を知らず、得た権利と引き替えに同胞臣民に犠牲を強い続けるいる罪悪についても無知で有り続ける事を望んでいる人達が居るのですよ。

日本国との平和条約第二十五条(>>613)により、日本は領土を喪失していません。感謝すべきでしょう。
それは、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の範囲内では第二次世界戦争の戦争状態が継続している事をも意味します。第二十三条(>>613)により、主たる占領国はアメリカで、第二十一条と第二十五条(>>613)により「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」を連合国の諸国が有していて、朝鮮にも同権利が与えられています。

日本国との平和条約
第二条 (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
 (e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
省2
628: 04/30(火)10:20 ID:+dN2FY9Y0(4/5) AAS
>>627
連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(日本国との平和条約第二十三条>>613によりアメリカ)は、敵地占領の現況を容認する事により、降伏文書ポツダム宣言条項に基づく連合国による北方四島の占領をロシアに、「日本国との平和条約第二条の利益を受ける権利」を有する連合国の諸国による同権利の対象の日本領の特殊占領の代行をロシア、南北の朝鮮の政府、中国の2つの政府等に委託中です。

同権利を有する連合国の諸国Allied Powers{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}と現地の代理占領者は、連合国と協力者Allied and Associated Powersの関係を形成して、同権利の対象の日本領の範囲内で、主たる占領国のアメリカの指揮下で、日本と第二次世界戦争の戦争状態に在ります。アメリカ指揮下の連合国側に何をされても、台湾民同胞(男系による台湾籍日本臣民男女:高砂族を含む台湾と澎湖諸島の本省人)や朝鮮民(男系による朝鮮籍日本臣民男女)を含む日本側には抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が一切無い戦争状態です。

沖縄県民の祖国復帰の選択が実現した後、日本人は台湾民同胞の第二次世界戦争の戦争状態からの解放を国家目標とする事が出来ないでいます。無知で在るようにすれば、無関心を招き良心を麻痺させ道義的責任感を奪う事が出来ます。人々の祈りが神仏の加護を増さないようにする事も出来るのかもしれません。
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