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898(1): 2024/04/18(木)19:39 ID:GlOcsCZi0(2/6) AAS
>>897
日本国との平和条約
第二条 (a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
連合国の諸国が有している「日本国との平和条約第二条(a)の利益を受ける権利」(第二十一条と第二十五条)は、朝鮮の独立が完了する迄は第二十五条により日本領である朝鮮に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに朝鮮と附属する物的人的資源を占有し利用して処分出来る権利と朝鮮を独立国として扱う権利と併せた権利です。
第二十一条により朝鮮にも与えられている同権利の行使を、権利を与えた日本と連合国の諸国とに権利を行使する資格を認められた朝鮮の政府が、主たる占領のであるアメリカの指揮の下で宣言すると、第二十五条により残存している日本の朝鮮に対する権利、権源及び請求権が全て抹消された事に成り、独立が完了します。
省2
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