[過去ログ] 神について考察するスレ16 (1002レス)
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564: 08/25(日)07:17 ID:U724niOs0(1/2) AAS
>>560
国政の福利を享受するのは国民です。選挙に行く行かないは関係有りません。日本国憲法前文でも言及されている「人類普遍の」憲法の原理です。

選挙で選ばれようが籤引きや試験や世襲やコネで選ばれようが、国政の福利の享受者を国民とする国民主権国家の公務員の義務は同じです。国民全体の福利としたの国益を追求する公僕として権限を行使する事です。
選挙で、王様ゲームの王様を選んで居るのでは有りません。
マスコミを使って投票行動を操作し、責任は投票した有権者達に負わせて来た匿名の権力者達には、集計結果を操作する事に対する抵抗も有りません。

国の主で在る国政の福利の享受者を国民とする国民主権を定める憲法を機能させる事が必要です。

国政の福利を享受するのは国民である

と大人達が言い、子供達に教え、
子供達が

国政の福利を享受するのは国民です

と誰の前でも言えるようにすれば、憲法を機能させる事が出来ます。

国政の福利を享受するのは国民です。年齢も能力も関係有りません。日本国憲法前文でも言及されている「人類普遍の」憲法の原理です。

憲法は、憲法の条規等の法令が、国政の福利を享受するのは国民であるとする日本国憲法前文の「人類普遍の」憲法の「原理に反する」場合は「排除」し、常に国政の福利を享受するのは国民であるとし、国家目的を国民の福利とするように命じ続ける法として確定されている法です。

国政の福利を享受するのは国民であるとする日本国憲法前文の「人類普遍の」憲法の原理を侵害する輩に、権利の保護や権限を与えた憲法の条規等の法令は、「排除」され無効となっています。

捕虜収容所で管理されている敵兵等のように、憲法の原理を侵害出来ない状態にあれば、人権を保護しても差し支えは有りません。
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