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【2024】2025年7月の大災難 35スレ目【2026】 (1002レス)
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48
: 08/25(日)10:36
ID:U724niOs0(5/5)
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48: [sage] 2024/08/25(日) 10:36:12.75 ID:U724niOs0 >>47 日本国との平和条約 第二条(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。 第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。 第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せず第二十五条により非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。… http://mao.5ch.net/test/read.cgi/occult/1724485922/48
日本国との平和条約 第二条日本国は台湾及び湖諸島に対するすべての権利権原及び請求権を放棄する 第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず中国は第十条及び第十四条2の利益を受ける権利を有し朝鮮はこの条約の第二条第四条第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する 第二十五条 この条約の適用上連合国とは日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう但し各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする第二十一条の規定を留保してこの条約はここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対してもいかなる権利権原又は利益も与えるものではないまた日本国のいかなる権利権原又は利益もこの条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され又は害されるものとみなしてはならない 第二十三条この条約は批准書が日本国により且つ主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて次の諸国すなわちオーストラリアカナダセイロンフランスインドネシア批准せず第二十五条により非連合国オランダニュージーランドパキスタンフィリピングレートブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時にその時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる
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