[過去ログ] 【2024】2025年7月の大災難 35スレ目【2026】 (1002レス)
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44: 08/25(日)09:34 ID:U724niOs0(1/5) AAS
>>34
連合国の諸国{アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カンボジア、カナダ、セイロン(スリランカ)、チリ、コスタリカ、キューバ、ドミニカ、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、御フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、イラン、イラク、ラオス、レバノン、リベリア、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シリア、トルコ、南アフリカ、イギリス、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム}が有していて朝鮮にも与えられている「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)が放棄されると、男系による台湾籍日本臣民男女同胞は、連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(アメリカ:第二十三条)に、台湾及び澎湖諸島の日本への復帰か日本からの分離独立かを台湾籍日本臣民同胞に選択させて選択の結果を実施するように請求出来るように成ります。
現在の南北の朝鮮の政府には、朝鮮の同権利を完全に放棄する権能が有りませんが、朝鮮の同権利は、権利を与えた日本と連合国の諸国との合意により剥奪出来ます。竹島の不法占拠は、第二次世界戦争の確定した最終結果の侵犯で、第二次世界戦争を最後の戦争とした戦争禁止の最初の侵犯です。
45: 08/25(日)09:37 ID:U724niOs0(2/5) AAS
>>42
日本と米国民が終わりにしたキリスト教西方教会植民地主義を推進正当化して来た反カトリック諸教会のオーナー達やカトリック諸修道会のパトロン達。
第二次世界戦争の負け組不満分子。
46(1): 08/25(日)10:26 ID:U724niOs0(3/5) AAS
>>43
昭和二十年四月一日詔書に反して、憲法改正帝国議会に台湾籍日本臣民同胞により選出された議員を参加させる事が出来なかった台湾籍日本臣民同胞は、日本国憲法が台湾及び澎湖諸島の最高法規と成る事を事前に拒否して、大日本帝国憲法を最高法規とする台湾籍日本臣民同胞による日本施政再開を選択出来ます。選択すれば、改憲して日本から分離独立出来ます。
大日本帝国憲法は、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により、
歴代天皇以来の代々の臣民の康福の為の憲法なので、
明治天皇以来の代々の臣民で在る台湾籍日本臣民の福利の為に必要不可欠な改憲は、改正規定を完全に遵守すする事が困難な場合も合憲です。
ポツダム宣言の停戦諸条件は、日本人の単一民族国家としての日本の存続を前提にしていたので、
明治天皇以来の代々の臣民を、民族を問わずに、国民の福利の享受者とする大日本帝国憲法を改正する必要が有りました。
日本国憲法は、国政の福利を享受するのは国民で在るとする前文の「人類普遍の」憲法の原理と第一条により日本国を、
大日本帝国憲法で「万世一系」の美称で形容されている日本の古代以来の天皇を国と国民統合の象徴とする事を総意とする事により一つの民族で在り、一つの国民で在る人々が国政の福利を享受する国と定める憲法です。
日本国憲法には、遺伝的な差違を理由とする人種による差別を禁じる規定は有りますが、言語文化の差異から生じる民族による差別を禁じる規定は有りません。
省3
47(1): 08/25(日)10:34 ID:U724niOs0(4/5) AAS
>>46
連合国の諸国が「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」を放棄し、朝鮮に与えられた同胞権利かま剥奪された後、台湾籍日本臣民同胞が日本国憲法を最高法規とする台湾及び澎湖諸島の日本施政回復を認めると、日本への民族的な同化を受け入れた事に成ります。
日本への復帰や日本への併合が希望されても、日本への民族的同化を受け入れないと実現出来ないようにして、日本への復帰や併合のハードルを上げた訳です。
「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」は、第二十五条により日本領で在る台湾及び澎湖諸島に対する日本のあらゆる権利、権源及び請求権に一切制約されずに、台湾及び澎湖諸島と附属する物や人を無主物扱いで、占有し利用して処分出来る権利です。連合国が占領して返還や独立が完了していない日本領の主たる占領国(アメリカ:第二十三条)が敵地占領の現況を容認する事により、同権利を有する連合国の諸国による台湾及び澎湖諸島の特殊占領の代行を、中国領の金門島と馬祖島を実効支配している中華民国政府に委託中です。
琉球列島米国民政府統治下の沖縄県で、沖縄県民の民意を代弁していた琉球政府に相当する台湾籍日本臣民同胞の民意を代弁する政府とかも有りません。
「日本国との平和条約第二条(b)の利益を受ける権利」(日本国との平和条約の第二十一条と第二十五条)を有する連合国の諸国Allied Powersと代理占領者の中華民国政府は、連合国と協力者Allied and Associated Powersの関係に在り、日本国との平和条約に於ける台湾及び澎湖諸島の範囲内で、台湾籍日本臣民同胞を含む日本と第二次世界戦争の戦争状態に在ります。アメリカを主たる占領国(第二十三条)とする連合国側に何をされても、台湾籍日本臣民同胞を含む日本側には、抗議したり抵抗したりする権利、権源及び請求権が一切無い戦争状態です。
48: 08/25(日)10:36 ID:U724niOs0(5/5) AAS
>>47
日本国との平和条約
第二条(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第二十一条 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権利を有する。
第二十五条 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
第二十三条(a)…この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア(批准せず第二十五条により非連合国)、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。…
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