[過去ログ] 【千葉】人権擁護(言論弾圧)法反対運動 (1001レス)
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929: ゆうと ◆jSaAEUShCE 2006/01/31(火)17:49 ID:ExiPfk9Z(3/3) AAS
同様に以下は東京オフスレに書き込んだものですが、不勉強なもので、ご意見いただければ幸いです。

「障害者」の定義でいえば、

>障害;心身の状態が、疾病、変調、傷害その他の事情に伴い、その時々の社会的
>環境において求められる能力又は機能に達しないことにより、個人が日常生活又は社
>会生活において継続的に制限を受ける状態をいう

 というのはほかに定めようがないですし、妥当だと思います。「差別」の定義については
人権擁護法案の場合と違って逆に具体的に限定的に個別の事例が定められていて、
以下のように問題があるとはとても思えません。確かに弁護士会は賛成し、自民党は反対すると思います。

1 各分野における差別
何人も、障害のある人に対して、障害を理由として、以下のような差別をしてはならない。
分野内容
(福祉・サービス)
(1) 本人の意に反して、入所施設における生活を強いること。
(2) 福祉サービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
(医療)
(1) 医療の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
(2) 法令に特別の定めがある場合を除き、本人が希望しない長期間の入院その他の医療を受けることを強い、又は隔離すること。
(商品及びサービスの提供)
商品又はサービスの提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
(労働者の雇用)
(1) 労働者の募集又は採用に当たって、応募若しくは採用を拒否し、又は条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
(2) 賃金、労働時間その他の労働条件又は配置、昇進若しくは教育訓練若しくは福利厚生について、不利益な取扱いをすること。
(3) 解雇し、又は退職を強いること。
’教育)
(1) 本人の教育的要求を把握した適切な指導及び必要な支援を行う教育を受けられる機会を、本人又はその保護者の意に反して、
与えないこと。
(2) 本人又はその保護者が希望しない学校への入学を強いること。
(3) 本人又はその保護者に過重な人的負担、物的負担又は経済的負担を課すこと。
(建物等及び公共交通機関)
(1) 不特定かつ多数の者の利用に供されている建物その他の施設の利用を拒否し、
若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
(2) 公共交通機関の利用を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
(不動産の取引)
不動産の売却、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、
その他不利益な取扱いをすること。
(情報の提供等)
(1) 障害のある人に対して情報の提供を拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。
(2) 障害のある人が情報の提供をするときに、これを拒否し、若しくは制限し、又はこれに条件を課し、
その他不利益な取扱いをすること。
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