[過去ログ] 茨城県立土浦第一高等学校Part12 (981レス)
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805: 告訴人 2014/05/21(水)06:54 ID:Rum7nR6P0(4/4) AAS
外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

@Aはともかく、Bがおかしいです。200番に対しまず201番がレスし、
更に201番に対し200番と同じ人物がレスしたのなら問題ないのですが、
200番と201番のみで認定できるのはせいぜい「201番が200番に対し一方的に
つるんでいる」が限度です。被疑者同士が意思疎通をはかったとは到底
言えません。
そもそも201番に関する限り、200番との共犯関係を認めるまでもなく、
普通に名誉毀損罪を認めることが可能です。201番の行為は、
元々名誉毀損を構成しない文章に後から書き加える事で
名誉毀損を構成する文章へと改変するものに他ならないからです。

【例】民家の壁に政治家のポスターが貼られていた。
ポスターには「私は、あきらめない。」というキャッチフレーズがあった。

「。」の後に「○○市の土木利権を」と落書きした。

この場合、真実性の証明による免責(刑230条の2)を抜きにして考えれば
落書きをした犯人に名誉毀損の単独正犯が成立することに争いはないでしょう。
201番の行為もこれと同じなのです。
これに対し200番の書き込みはそれ単独では名誉毀損とならないので、
201番との共犯関係が認められない限り不可罰ですが、一方的につるんだ者なら
まだしも(※)、つるまれた者には共同実行の意思も幇助の意思も認める
余地がないので共犯は成立しません。
以上により、設問事例では201番のみ名誉毀損の単独正犯としての
罪責を負うと考えるのが適切です。

※但し判例及び多数説は、一方的につるんだ者に対しては共同正犯の
成立を認めず、幇助犯の限度でのみ共犯を肯定する。
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