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●●生活保護名無しブタ専用雑談スレ★196●● (411レス)
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392
: 2015/01/05(月)09:45
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392: [] 2015/01/05(月) 09:45:35.17 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 河野コンサルはオーナー企業の資本政策に特化したブティック型コンサルティングファームです。 オーナー企業としてあり続けるための資本政策を必要とする会社は、中小企業ではありますが、 相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなります。この場合オーナー社長と次期社長となる後継者はどうしたら良いのでしょうか? また経営において海外市場への事業展開を進める過程ではM&Aなどを含む資本提携をも頭に置く必要があります 。その際自社の株価はどのようにあるべきか、重要なポイントになります。株価は壮大なテーマです、 その都度経営者が判断しなければなりません。経験を積んで知恵を駆使したコンサルティングが必要となる事から、 簡単ではありませんが、社会貢献も大きくやりがいの有る仕事であることは、間違いないと確信しています。 >>>>>>「相続税対策のため、会社の価値つまり株価を下げるような事は、社長としては避けるべきことですが、会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだ」は税理士業務だから偽税理士だ 国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。 そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。 「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、相続税の節税事業承継コンサルタントで この評価との差額が申告漏れ脱税租税回避と指摘されたようです。 持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償60億円でも責任取れるのか? 事業承継コンサルタントで持ち株会社・従業員持ち株会のアグレッシブなアドバイスをしているところもあると聞きますし、また、このような 『偽』税理士の暗躍を許していたのでは、適切に税理士の資格をもって税理士業務を提供している 税理士先生及び税理士法人が馬鹿をみることになります 知り合いから私が得ている情報やインターネットからの情報によると、大阪国税局の中の偽税理士がクライアントとする 『偽』税理士がかなり暗躍しているようです。日本に進出しようとしているし、オーナー優良会社へ爆弾絨毯ダイレクトメールなどで 設立、登記、会計・税務、労働などの専門サービスを一括して請け負い、その中で、相続税の節税租税回避のアドバイス税務についてもアドバイスします。 もちろん、相続税の節税税務アドバイスは税理士法52条で無償でも税理士しかできませんので、税理士の名前を借りて外見上違法といえないような工夫をしていますが、 自身でも確実に税務サービスを提供しているものが多いようです 世の中には税理資格を持っていないにも関わらず、税理士業務(たとえば、怪しげな節税アドバイス)を行って、お金を稼いでいる『偽』税理士がけっこう存在しています。 記憶されている方もいらっしゃるかと思いますが、2013年3月には、経営コンサルティング会社及びその社長が、 税理士資格がないのに、十数人の顧客から依頼を受け、確定申告書を作成したとして逮捕されていますし、今年の3月にも、 元税理士が別の税理士の名義を借りたり、取引先企業の自己申告を装ったりして税理士業務を行い、逮捕されたことが報道されています。 このケースでは名義を貸した税理士も、税理士法違反の幇助容疑で逮捕されました。 http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。 以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。 国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。 そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。 http://adnet.nikkei.co.jp/e/event.asp?e=01601第2回 日経 相続・事業承継フォーラム(大阪開催) 相続・事業承継をテーマとした大規模なフォーラムを大阪で開催します。 専門家による講演とブース展示により、相続・贈与・事業承継に役に立つ 情報をご来場の皆様にご提供いたします。来年1月に迫る相続増税 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1406200128/392
株式会社河野コンサル株式会社河野コンサル 河野コンサルはオーナー企業の資本政策に特化したブティック型コンサルティングファームです オーナー企業としてあり続けるための資本政策を必要とする会社は中小企業ではありますが 相続税対策のため会社の価値つまり株価を下げるような事は社長としては避けるべきことですが会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだとなりますこの場合オーナー社長と次期社長となる後継者はどうしたら良いのでしょうか? また経営において海外市場への事業展開を進める過程ではなどを含む資本提携をも頭に置く必要があります その際自社の株価はどのようにあるべきか重要なポイントになります株価は壮大なテーマです その都度経営者が判断しなければなりません経験を積んで知恵を駆使したコンサルティングが必要となる事から 簡単ではありませんが社会貢献も大きくやりがいの有る仕事であることは間違いないと確信しています 相続税対策のため会社の価値つまり株価を下げるような事は社長としては避けるべきことですが会社のオーナーである 資産家へのアドバイスとなれば株価を下げ資産対策を講ずるべきだは税理士業務だから偽税理士だ 国税局は一連の取引によって約億円の資産が短期間に約億円に減ったと判断通達通りに評価すると極端に低額となり著しく不適当と認定した そのうえで通達中の別の規定を適用し国税庁長官の指示で大手監査法人に株式の鑑定を依頼その結果を踏まえて評価額を算定し直したという 著しく不適当と認定された場合財産評価基本通達総則第6項により国税庁長官の指示を受けて評価することとされており相続税の節税事業承継コンサルタントで この評価との差額が申告漏れ脱税租税回避と指摘されたようです 持ち株会や従業員持ち株会の類似業種批准方式や少数株式評価が否認と課税されたら事業承継コンサルタント吉川隆二や河野一良偽税理士は損害賠償億円でも責任取れるのか? 事業承継コンサルタントで持ち株会社従業員持ち株会のアグレッシブなアドバイスをしているところもあると聞きますしまたこのような 偽税理士の暗躍を許していたのでは適切に税理士の資格をもって税理士業務を提供している 税理士先生及び税理士法人が馬鹿をみることになります 知り合いから私が得ている情報やインターネットからの情報によると大阪国税局の中の偽税理士がクライアントとする 偽税理士がかなり暗躍しているようです日本に進出しようとしているしオーナー優良会社へ爆弾ダイレクトメールなどで 設立登記会計税務労働などの専門サービスを一括して請け負いその中で相続税の節税租税回避のアドバイス税務についてもアドバイスします もちろん相続税の節税税務アドバイスは税理士法条で無償でも税理士しかできませんので税理士の名前を借りて外見上違法といえないような工夫をしていますが 自身でも確実に税務サービスを提供しているものが多いようです 世の中には税理資格を持っていないにも関わらず税理士業務たとえば怪しげな節税アドバイスを行ってお金を稼いでいる偽税理士がけっこう存在しています 記憶されている方もいらっしゃるかと思いますが2013年3月には経営コンサルティング会社及びその社長が 税理士資格がないのに十数人の顧客から依頼を受け確定申告書を作成したとして逮捕されていますし今年の3月にも 元税理士が別の税理士の名義を借りたり取引先企業の自己申告を装ったりして税理士業務を行い逮捕されたことが報道されています このケースでは名義を貸した税理士も税理士法違反の助容疑で逮捕されました 河野コンサル河野一良ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ 以下朝日新聞より一部抜粋 国税局は一連の取引によって約億円の資産が短期間に約億円に減ったと判断通達通りに評価すると極端に低額となり著しく不適当と認定した そのうえで通達中の別の規定を適用し国税庁長官の指示で大手監査法人に株式の鑑定を依頼その結果を踏まえて評価額を算定し直したという 第回 日経 相続事業承継フォーラム大阪開催 相続事業承継をテーマとした大規模なフォーラムを大阪で開催します 専門家による講演とブース展示により相続贈与事業承継に役に立つ 情報をご来場の皆様にご提供いたします来年1月に迫る相続増税
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