温泉大好きな人集まれ10 (888レス)
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: 2021/06/11(金)22:55
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165: [] 2021/06/11(金) 22:55:24.99 ID:wQDCq22k0 平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 (顧客等の本人特定事項の確認方法) 第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか 三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法) 平成二十五年法律第二十七号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第七章 法人番号 (通知等) 第三十九条 4 国税庁長官は、政令で定めるところにより、 第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者 (以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、 本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、 人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を 得なければならない。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/onsen/1618193335/165
平成二十年内閣府総務省法務省財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省令第一号 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 顧客等の本人特定事項の確認方法 第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは次の各号に掲げる顧客等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める方法とする 一 自然人である顧客等次号に掲げる者を除く 次に掲げる方法のいずれか 三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地以下公表事項というを確認する方法当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは当該方法に加え当該顧客等の本店等に宛てて取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 平成二十五年法律第二十七号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第七章 法人番号 通知等 第三十九条 4 国税庁長官は政令で定めるところにより 第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者 以下法人番号保有者というの商号又は名称 本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとするただし 人格のない社団等についてはあらかじめその代表者又は管理人の同意を 得なければならない
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