温泉大好きな人集まれ10 (874レス)
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235: [] 2021/06/22(火) 11:39:17.49 ID:+DkLK3Gm0 平成十四年法律第六十七号 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 (定義) 第一条 この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は 国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又 は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもっ て行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為 二 イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為 ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為 ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為 ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を 破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為 三 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす 方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為 イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しく は公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設(ロに該当するものを除く。) ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設 ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又 は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる 物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設 ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。) (公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為) 第二条 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために 利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等) 第三条 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、これを実行しようと する者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。 2 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の 犯罪行為に係る前項の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的 の犯罪行為の実行に資するその他利益を提供した者は、七年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処する。当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る同項の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときも、同様とする。 3 前項後段に規定するもののほか、第一項の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 4 前三項の罪の未遂は、罰する。 第四条 前条第一項の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対 し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、五年以下の懲役又は五百 万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/onsen/1618193335/235
平成十四年法律第六十七号 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律 定義 第一条 この法律において公衆等脅迫目的の犯罪行為とは公衆又は 国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等外国の政府若しくは地方公共団体又 は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいうを脅迫する目的をもっ て行われる犯罪行為であって次の各号のいずれかに該当するものをいう 一 人を殺害し若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し又は人を略取し若しくは誘拐し若しくは人質にする行為 二 イ 航行中の航空機を墜落させ転覆させ若しくは覆没させ又はその航行に危険を生じさせる行為 ロ 航行中の船舶を沈没させ若しくは転覆させ又はその航行に危険を生じさせる行為 ハ 暴行若しくは脅迫を用い又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて航行中の航空機若しくは船舶を強取し又はほしいままにその運航を支配する行為 ニ 爆発物を爆発させ放火し又はその他の方法により航空機若しくは船舶を 破壊しその他これに重大な損傷を与える行為 三 爆発物を爆発させ放火し又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす 方法によりこれを破壊しその他これに重大な損傷を与える行為 イ 電車自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって公用若しく は公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設ロに該当するものを除く ロ 道路公園駅その他の公衆の利用に供する施設 ハ 電気若しくはガスを供給するための施設水道施設若しくは下水道施設又 は電気通信を行うための施設であって公用又は公衆の利用に供するもの ニ 石油可燃性天然ガス石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる 物質を生産し精製その他の燃料とするための処理をし輸送し又は貯蔵するための施設 ホ 建造物イからニまでに該当するものを除く 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為 第二条 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者がその実行のために 利用する目的で資金若しくはその実行に資するその他利益資金以外の土地建物物品役務その他の利益をいう以下同じの提供を勧誘し若しくは要請し又はその他の方法によりこれらの資金又はその他利益を提供させたときは十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する 2 前項の罪の未遂は罰する 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等 第三条 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的でこれを実行しようと する者に対し資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する 2 公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的で当該公衆等脅迫目的の 犯罪行為に係る前項の罪を実行しようとする者に対し資金又は当該公衆等脅迫目的 の犯罪行為の実行に資するその他利益を提供した者は七年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処する当該公衆等脅迫目的の犯罪行為に係る同項の罪を実行しようとする者がその罪の実行のために利用する目的でその提供を受けたときも同様とする 3 前項後段に規定するもののほか第一項の罪を実行しようとする者がその実行のために利用する目的で資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し若しくは要請し又はその他の方法によりこれらの資金又はその他利益を提供させたときは五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する 4 前三項の罪の未遂は罰する 第四条 前条第一項の罪の実行を容易にする目的でこれを実行しようとする者に対 し資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は五年以下の懲役又は五百 万円以下の罰金に処する 2 前項の罪の未遂は罰する
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