温泉大好きな人集まれ10 (874レス)
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237: [] 2021/06/22(火) 11:52:28.55 ID:+DkLK3Gm0 第五条 前二条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために 利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、二年以下の懲役又は 二百万円以下の罰金に処する。 2 第三条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用 されるものとして、資金若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又は その他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させた者も、前項と同様と する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (自首) 第六条 第二条から前条までの罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (国外犯) 第七条 第二条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号) 第三条及び第四条の二の例に従う。 (両罰規定) 第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、 その法人又は人の業務に関して第二条から第五条までの罪を犯したときは、行為者を 罰するほか、その法人又は人に対しても 各本条の罰金刑を科する。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/onsen/1618193335/237
第五条 前二条に規定するもののほか公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために 利用されるものとして資金又はその他利益を提供した者は二年以下の懲役又は 二百万円以下の罰金に処する 2 第三条に規定するもののほか公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用 されるものとして資金若しくはその他利益の提供を勧誘し若しくは要請し又は その他の方法によりこれらの資金又はその他利益を提供させた者も前項と同様と する 3 前二項の罪の未遂は罰する 自首 第六条 第二条から前条までの罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行の着手前に自首したときはその刑を減軽し又は免除する 国外犯 第七条 第二条から第五条までの罪は刑法明治四十年法律第四十五号 第三条及び第四条の二の例に従う 両罰規定 第八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者が その法人又は人の業務に関して第二条から第五条までの罪を犯したときは行為者を 罰するほかその法人又は人に対しても 各本条の罰金刑を科する
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