温泉大好きな人集まれ10 (748レス)
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326: [] 2021/07/05(月) 17:40:07.08 ID:8eiDVt6J0 ● 知財高判平30・7・19 平成30年(行ケ)10028,29 3部 無効不成立審決→請求棄却 平成30年(行ケ)10028,29 【判決要旨】 ・被告は、開設当時から電子掲示板「2ちゃんねる」(本件電子掲示板)の運営に関与し、本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから、本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は、被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得した。そして、それ以降も、被告は、本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた。事業が譲渡された事実や、原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない。 ・そうすると、本件商標1,2は、「他人」の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない。 ・よって、本件商標1,2の商標登録は、商標法4条1項10号に該当しない。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/onsen/1618193335/326
知財高判平 平成年行 3部 無効不成立審決請求棄却 平成年行 判決要旨 被告は開設当時から電子掲示板2ちゃんねる本件電子掲示板の運営に関与し本件電子掲示板の管理人としてマスコミ等にも取り上げられたことから本件電子掲示板の略称である引用商標1及び本件電子掲示板の名称である引用商標2は被告による本件電子掲示板に係る事業を示すものとして周知性を獲得したそしてそれ以降も被告は本件電子掲示板に係る事業に実質的に関与していた事業が譲渡された事実や原告が本件電子掲示板に係る事業を承継した事実はない そうすると本件商標12は他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ではない よって本件商標12の商標登録は商標法4条1項10号に該当しない
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