温泉大好きな人集まれ10 (749レス)
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341: [] 2021/07/08(木) 17:09:52.72 ID:724D2gIt0 昭和二十二年法律第六十七号 地方自治法 第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 ? 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 ? 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。 第二条 地方公共団体は、法人とする。 第四章 財産区 第二百九十四条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。 平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 (顧客等の本人特定事項の確認方法) 第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法) 平成二十五年法律第二十七号 行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律 第七章 法人番号(通知等) 第三十九条 4 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により 法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、 本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、 人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を 得なければならない。 財産区の基本的事項 - 長野県須坂市 (city.suzaka.nagano.jp) 財産区 1.設置の根拠法 地方自治法第294条第1項 2設置の目的等 市町村及び特別区の区域の一部で財産(山林、耕地、原野、牧野、墓地等)を有し又は公の施設(用水施設、公会堂、公民館、温泉等)を設けているもので、その財産又は公の施設の管理・処分について特別地方公共団体として法人格を与えられているもの。財産区の権能は、その財産又は公の施設の管理・処分又は廃止に限られる。 3県内設置一覧 県内財産区一覧(令和3年3月31日現在)(PDF:57KB) 市町行財政課TOP 財産区の権能 財産区は特別地方公共団体であり市と同じく法人格を有するが、 市のように広範な事務を処理する権能を有するものでなく、財産の管理又は 処分若しくは公の施設の廃止についてのみ行為能力を有する特殊法人である。 平成十九年法律第二十二号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (取引時確認等) 第四条 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。) 二 取引を行う目的 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが 可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、 その者の本人特定事項 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/onsen/1618193335/341
昭和二十二年法律第六十七号 地方自治法 第一条の三 地方公共団体は普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする 普通地方公共団体は都道府県及び市町村とする 特別地方公共団体は特別区地方公共団体の組合及び財産区とする 第二条 地方公共団体は法人とする 第四章 財産区 第二百九十四条 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるものこれらを財産区というがあるときはその財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止についてはこの法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による 平成二十年内閣府総務省法務省財務省厚生労働省農林水産省経済産業省国土交通省令第一号 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 顧客等の本人特定事項の確認方法 第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは次の各号に掲げる顧客等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める方法とする 三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地以下公表事項というを確認する方法当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは当該方法に加え当該顧客等の本店等に宛てて取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 平成二十五年法律第二十七号 行政手続における特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法律 第七章 法人番号通知等 第三十九条 4 国税庁長官は政令で定めるところにより第一項又は第二項の規定により 法人番号の指定を受けた者以下法人番号保有者というの商号又は名称 本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとするただし 人格のない社団等についてはあらかじめその代表者又は管理人の同意を 得なければならない 財産区の基本的事項 長野県須坂市 財産区 設置の根拠法 地方自治法第条第項 設置の目的等 市町村及び特別区の区域の一部で財産山林耕地原野牧野墓地等を有し又は公の施設用水施設公会堂公民館温泉等を設けているものでその財産又は公の施設の管理処分について特別地方公共団体として法人格を与えられているもの財産区の権能はその財産又は公の施設の管理処分又は廃止に限られる 県内設置一覧 県内財産区一覧令和年月日現在 市町行財政課 財産区の権能 財産区は特別地方公共団体であり市と同じく法人格を有するが 市のように広範な事務を処理する権能を有するものでなく財産の管理又は 処分若しくは公の施設の廃止についてのみ行為能力を有する特殊法人である 平成十九年法律第二十二号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 取引時確認等 第四条 一 本人特定事項自然人にあっては氏名住居本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては主務省令で定める事項及び生年月日をいい法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう以下同じ 二 取引を行う目的 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容 四 当該顧客等が法人である場合においてその事業経営を実質的に支配することが 可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては その者の本人特定事項
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