温泉大好きな人集まれ10 (874レス)
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871: [] 2025/02/17(月) 04:07:35.20 ID:zVILXLjy0 大正三年法律第三十七号(公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律)(大正三年法律第三十七号) 法令詳細 法令改正履歴 昭和23年6月14日 施行 現在施行 (昭和二十三年法律第五十四号) Law RevisionID:203AC1000000037_19480614_323AC0000000054 目次 大正三年法律第三十七号 大正三年法律第三十七号(公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律) 第一条 公共団体ニ於テ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ条件ニ反シテ使用スル者ニ対シ管理者タル行政庁ハ地上物件ノ撤去其ノ他原状回復ノ為必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得 第二条 削除 国家公務員法 第一章 総則 (この法律の目的及び効力) 第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。 ? この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。 ? 何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/onsen/1618193335/871
大正三年法律第三十七号公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律大正三年法律第三十七号 法令詳細 法令改正履歴 昭和年月日 施行 現在施行 昭和二十三年法律第五十四号 目次 大正三年法律第三十七号 大正三年法律第三十七号公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律 第一条 公共団体ニ於テ管理スル道路公園堤塘溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ条件ニ反シテ使用スル者ニ対シ管理者タル行政庁ハ地上物件ノ撤去其ノ他原状回復ノ為必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得 第二条 削除 国家公務員法 第一章 総則 この法律の目的及び効力 第一条 この法律は国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含むを確立し職員がその職務の遂行に当り最大の能率を発揮し得るように民主的な方法で選択され且つ指導さるべきことを定め以て国民に対し公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする この法律はもつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである 何人も故意にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反し又は違反を企て若しくは共謀してはならない又何人も故意にこの法律又はこの法律に基づく命令の施行に関し虚偽行為をなし若しくはなそうと企て又はその施行を妨げてはならない
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