[過去ログ]
■ VIPくさ〜 Part1 (1001レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
447
(1)
:
動け動けウゴウゴ2ちゃんねる
2005/10/10(月)20:38
ID:AcicWSMT0(6/7)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
447: 動け動けウゴウゴ2ちゃんねる [sage] 2005/10/10(月) 20:38:21 ID:AcicWSMT0 ERROR:著作権法違反はいけませんよ。 第一節 通則 (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の 権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の 保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 (昭六一法六四・一部改正) (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。 四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。 五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。 六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と 同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。 九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。 九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。 九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置 (公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、 又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆 送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。 ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への 接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。 十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 (ry http://agree.5ch.net/test/read.cgi/operate/1128893647/447
著作権法違反はいけませんよ 第一節 通則 目的 第一条 この法律は著作物並びに実演レコード放送及び有線放送に関し著作者の 権利及びこれに隣接する権利を定めこれらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の 保護を図りもつて文化の発展に寄与することを目的とする 昭六一法六四一部改正 定義 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて文芸学術美術又は音楽の範囲に属するものをいう 二 著作者 著作物を創作する者をいう 三 実演 著作物を演劇的に演じ舞い演奏し歌い口演し朗詠し又はその他の方法により演ずることこれらに類する行為で著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含むをいう 四 実演家 俳優舞踊家演奏家歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し又は演出する者をいう 五 レコード 蓄音機用音盤録音テープその他の物に音を固定したもの音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除くをいう 六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう 七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信有線電気通信設備でその一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と 同一の構内その構内が二以上の者の占有に属している場合には同一の者の占有に属する区域内にあるものによる送信プログラムの著作物の送信を除くを除くを行うことをいう 八 放送 公衆送信のうち公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう 九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう 九の二 有線放送 公衆送信のうち公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう 九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち公衆からの求めに応じ自動的に行うもの放送又は有線放送に該当するものを除くをいう 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置 公衆の用に供する電気通信回線に接続することによりその記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分以下この号において公衆送信用記録媒体というに記録され 又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう以下同じの公衆送信用記録媒体に情報を記録し情報が記録された記録媒体を当該自動公衆 送信装置の公衆送信用記録媒体として加え若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について公衆の用に供されている電気通信回線への 接続配線自動公衆送信装置の始動送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には当該一連の行為のうち最後のものをいうを行うこと 十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう 十の三 データベース 論文数値図形その他の情報の集合物であつてそれらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し編曲し若しくは変形し又は脚色し映画化しその他翻案することにより創作した著作物をいう 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつてその各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう 十三 録音 音を物に固定し又はその固定物を増製することをいう
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 554 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.243s*